更新日:2024年6月19日

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よくある質問(後期高齢者医療)

資格・保険証

質問

どのような人が対象者(被保険者)となるのでしょうか

回答

75歳以上の方(75歳のお誕生日を迎えたその日から)が自動的に加入する医療保険制度です。また、65~74歳で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方は任意で後期高齢者医療制度に加入する事ができます。

質問

保険証はいつ交付されますか

回答

文京区から、誕生日の1週間前までに簡易書留郵便でお送りします。
被用者保険の本人や被扶養者の方は、会社など各保険者に保険証を返却してください。
国民健康保険の方は、区役所にお越しの際に窓口に返却してください。

質問

今までは74歳以下で、社会保険の被扶養者でした。扶養者の夫(妻)は75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行することとなりますが、どうなりますか

回答

扶養者の夫(妻)が社会保険から脱退することに伴い、社会保険の被扶養者としての資格が喪失します。よって、健康保険の切り替えが必要になります。
保険の切り替え例

  • 新たに国民健康保険に加入
  • 子の社会保険の被扶養者になる 等

保険料

質問

保険料はどのようにして決まるのでしょうか

回答

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。

保険料額は、東京都後期高齢者医療広域連合で賦課し、区市町村が徴収します。

被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、他道府県から転入された方は、その月から月割で保険料を計算します。

詳しくは保険料の決め方のページをご覧ください。

質問

低所得者の保険料の軽減措置について教えてください

回答

被保険者及び世帯主の所得に応じて、均等割額の軽減があります。

被保険者本人の所得に応じて所得割額の軽減があります。

後期高齢者医療制度加入前日まで会社の健康保険(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方に対しては、所得割額はかからず、加入から2年を経過する月まで均等割額を5割軽減します。

詳しくは保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

質問

保険料はどのように支払うのでしょうか

回答

保険料の納め方は、公的年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の二通りがあります。

保険料は、原則として介護保険料と同じ年金から年金受給月(偶数月)に引き落とされます。

ただし、以下に該当する場合は、特別徴収ではなく普通徴収になります。

  • 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、公的年金の1回あたりの年金受給額の2分の1を超える場合
  • 年度の途中で75歳に到達した方、他の区市町村から転入した方

詳しくは保険料の納め方のページをご覧ください。

給付

質問

どんな給付があるのでしょうか

回答

法律に基づき、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問介護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費があります。
詳しくは≪給付≫≫をご覧ください。

質問

医療機関等にかかる時の自己負担割合が、昨年と変わりました。なぜでしょうか

回答

自己負担の割合は、その年の住民税課税所得で判定されます(毎年8月に更新)。令和4年10月1日からの判定基準は、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合は3割負担となり、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の方のうち、同じ世帯の被保険者に一定以上所得のある方がいる場合は2割負担となり、それ以外の方は1割負担となります(令和4年9月30日までは、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合は3割負担となり、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の場合は1割負担となっていました)。

(注)住民税課税所得が145万円以上あっても、前年の収入額が、単身世帯の場合は383万円未満、複数世帯の場合は520万円未満であれば、「基準収入額適用」により3割負担の対象外となります。

詳しくは≪自己負担の割合≫をご覧ください。

質問

入院をしたのですが、食事代が減額される手続きがあると聞きました。どうしたらよいですか

回答

住民税が非課税世帯の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。負担区分が「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」での食事代標準負担額となります。

詳しくは≪入院時の食費・居住費≫をご覧ください。

質問

高額療養費とはなんですか?どのように申請すればもらえますか

回答

高齢者の方の負担が重くなりすぎないように、外来、入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費が上限を超えた場合には、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
対象となる方には、診療を受けた月の約4~6か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。一度、ご申請により銀行口座をご登録頂きますと、以後はその口座に自動的に振り込まれ、「後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書」が送られます。

詳しくは≪高額療養費≫をご覧ください。

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