更新日:2025年4月1日
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軽減判定には、被保険者全員と世帯主の方の前年度所得の申告が必要です。税務課または税務署に申告してください。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
所得の低い方は、保険料の均等割額(47,300円)が所得水準に合わせて、7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。均等割額の軽減割合は、同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得金額を合計した額を基に、以下の基準で判定します。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 |
7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
(注)65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(注)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(注)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
(注)年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
---|---|
15万円以下 |
50% |
20万円以下 |
25% |
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を軽減しています。
加入から2年を 経過する月まで |
加入から2年経過後 | |
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均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし |
所得割額 | 負担なし |
(注)低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を申請することができます。
(注)ただし、原因となる事象が発生した日から6ヵ月以内に申請が必要です。
原則3カ月以内。3カ月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を勘案の上、更に3カ月の期間内で延長可能(当該年度内6カ月を限度とします)。
原則、当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。
福祉部国保年金課高齢者保険料係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1198
ファクス番号:03-5803-1347