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更新日:2026年9月17日

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保険料の納め方(年金引き落とし)

納付方法は原則、特別徴収(年金引き落とし)です。

ただし、制度加入当初は、一定の期間、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

特別徴収(年金引き落とし)の開始時期

注:下記の数字(例:4)は対象月を、★印は特別徴収の納付月を、〇印は普通徴収の納付月を示しています。

前年度から継続となる方

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
★ ― ★ ― ★ ― ★ ― ★ ― ★ ―
前年度の2月に引き落とした保険料額と、同額の保険料を引き落とし 年間保険料額が確定後、8月分までを差し引いた残額を均等に引き落とし

新規で開始となる方(7月から9月の間に加入)

4月より新規で開始となります(開始時期は変更となる場合があります)。

前年度:年度の途中で加入した方(例:7月)の納付は、翌月以降となります。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
ー ― ー ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

当年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
★ ― ★ ― ★ ― ★ ― ★ ― ★ ―
前年度の保険料額をもとに引き落とし 年間保険料額が確定後、8月分までを差し引いた残額を均等に引き落とし

新規で開始となる方(7月から9月の間に加入された方以外)

10月より新規で開始となります(開始時期は変更となる場合があります)。

前年度:年度の途中で加入した方(例:1月)の納付は、翌月以降となります。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
ー ― ー ― ー ― ー ― ー ― 〇 〇

当年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
ー ― ー 〇 〇 〇 ★ ― ★ ― ★ ―
保険料の計算期間のため、納付はありません。 納付書または口座振替による納付となります。 年金引き落としには自動的に切り替わります。2月まで引き落としの方は、4月以降も同額が引き落とされます。

判定により、特別徴収(年金引き落とし)ができない方

以下に該当する方は、特別徴収(年金引き落とし)ができません。

  • 介護保険料が特別徴収の対象ではない方
  • 公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、1回あたりに受け取る年金額(介護保険料が引かれている年金)の2分の1を超える方
  • 年度の途中で75歳になられた方(一定期間)
  • 年度の途中で他の区市町村から転入した方(一定期間)
  • 年度の途中に所得の修正申告などで保険料額が減額された方
  • 年度の途中に所得の修正申告などで保険料額が増額された方(差額分の保険料)

関連リンク

東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/保険料(外部リンク)

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福祉部国保年金課高齢者保険料係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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