療養費
更新日 2022年12月12日
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。
次のようなときで、医療費等の全額を自己負担した場合は、申請により認定された部分について、保険者が負担する額の払い戻しを受けることができます。
1 やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
- 領収書
- 保険証
- 振込先の金融機関口座の確認ができるもの
注意事項
やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。
2 医師が必要と認めた、あんま・マッサージ、はり・灸の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 施術料金領収書
- 医師の同意書
- 保険証
- 振込先の金融機関口座の確認ができるもの
注意事項
医師の同意を得て治療を受けた場合に限られます。
3 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 施術料金領収書
- 保険証
- 振込先の金融機関口座の確認ができるもの
注意事項
保険の適用範囲内に限ります。
4 海外で診療を受けたとき ※帰国してからの申請になります。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(翻訳文を添付)
- 領収明細書(翻訳文を添付)
- 調査に関わる同意書
- パスポート(渡航期間の確認がとれるもの)
- 保険証
- 振込先の金融機関口座の確認ができるもの
注意事項
治療目的の渡航は対象となりません。日本の保険の適用範囲内に限ります。
5 医師が必要と認め義肢装具士が作成したコルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 補装具を必要とする意見書(診断書)
- 領収書(内訳記載のあるもの)
- 靴型装具については全体像(付属製品等も含む)が確認できる写真
- 保険証
- 振込先の金融機関口座の確認ができるもの
6 輸血のために用いた生血代がかかったとき
申請に必要なもの
- 医師の証明書
- 領収書
- 保険証
- 振込先の金融機関口座の確認ができるもの
移送費
移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により転院する場合などの移送費用がかかったとき、広域連合が審査の上、必要と認めた場合に支給されます。
ご注意
検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送など緊急性が認められない場合は対象となりません。
療養費の支給申請の注意事項
- 提出された申請書類は、審査機関において審査します。そのため、申請から支給までに3ヶ月ほどかかります。
- 申請期間(時効)は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
FAX:03-5803-1347