更新日:2026年3月1日

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高額介護合算療養費

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下表の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から支給されます。

(注)個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。

 

【1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)】

負担

割合

所得区分(注1) 自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険)

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

67万円

2割 一般Ⅱ

56万円

1割

一般Ⅰ

56万円

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円

 

申請方法

該当者には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ、お手続きください。

 

注意事項

 

  • 3月中旬に送付するお知らせは仮計算(見込)です。本計算の結果、支給額が変更となる場合があります。
  • 後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額がいずれか0円の場合は、支給の対象となりません。
  • 自己負担限度額を超える額500円以下の場合は、支給の対象となりません。
  • 申請いただいてから本計算を行うため、支給までに3か月から5か月程度かかります。
  • 新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都以外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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