更新日:2026年3月1日
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1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下表の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から支給されます。
(注)個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。
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負担 割合 |
所得区分(注1) | 自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険) | |
|---|---|---|---|
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3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
212万円 |
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現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
141万円 |
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現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
67万円 |
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| 2割 | 一般Ⅱ |
56万円 |
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1割 |
一般Ⅰ |
56万円 |
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区分Ⅱ |
31万円 |
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区分Ⅰ |
19万円 |
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該当者には、毎年3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ、お手続きください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1205
ファクス番号:03-5803-1347