更新日:2022年12月12日

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葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方(喪主)へ葬祭費が支給されます。(申請が必要です)

支給額

70,000円

<内訳>
東京都後期高齢者医療広域連合支給分 50,000円
文京区支給分 20,000円

申請方法

申請のご案内と申請書を亡くなられた被保険者の住所地に送付します。

(ご案内の送付は、被保険者が亡くなられたことを確認してから送付します。)

申請時には、亡くなられた被保険者の後期高齢者医療被保険者証も一緒にご返却下さい。

窓口申請の場合(申請に必要なもの)

  1. 申請書(文京区後期高齢者医療被保険者用)
  2. 亡くなられた被保険者の氏名(フルネーム)と喪主の氏名(フルネーム)の記載がある
    会葬礼状または葬儀の領収書(コピー可)
  3. 喪主名義の振込先の口座情報(通帳など)
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・保険証など)
    (注)3.通帳等は、申請書に不備なくご記入いただければ、持参の必要はありません。

郵送申請の場合

申請書(文京区後期高齢者医療被保険者用)に必要事項を記入の上、亡くなられた被保険者の氏名(フルネーム)と喪主の氏名(フルネーム)の記載がある会葬礼状または葬儀の領収書のコピーを添付し、国保年金課高齢者医療係宛に郵送してください。

申請期間

葬儀を行った日の翌日から2年以内

注意事項

喪主以外の名義の口座へ、振込を希望する場合

申請書の委任欄に記入・押印が必要です。委任欄は全て委任者(喪主)が記入してください。

後期高齢者医療制度に加入後、3か月以内に死亡した場合

以前に加入していた医療保険(文京区国民健康保険及び国民健康保険組合は除く)から支給される場合は、後期高齢者医療制度での申請はできません。

亡くなられた被保険者が、世帯主の場合

ご家族(世帯内)に文京区国民健康保険の被保険者がいる場合は、保険証の世帯主の記載を変更する必要があります。世帯全員の国民健康保険証をお持ちになり、お手続きください。詳しくは、国保年金課>国民健康保険>国保の届出のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課高齢者医療係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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