高額介護合算療養費
更新日 2019年10月03日
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下記「計算方法」の表の自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。
計算方法
- 後期高齢者医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額を合計します(1)
※高額療養費・高額介護(介護予防)サービス費で支給された額と公費負担額は除く - (1)から、自己負担限度額(下表参照)を引きます(2)
- (2)が支給予定額となり、それぞれの制度から支給されます。
負担 区分 |
所得区分 | 自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険) | |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得 |
67万円 |
|
1割 |
一般 |
56万円 |
|
区分Ⅱ |
31万円 |
||
区分Ⅰ |
19万円 |
負担 区分 |
所得区分 | 自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険) | |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
212万円 |
|
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
141万円 |
||
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
67万円 |
||
1割 |
一般 |
56万円 |
|
区分Ⅱ |
31万円 |
||
区分Ⅰ |
19万円 |
※毎年7月31日時点の所得区分を適用します。
自己負担額証明書
自己負担額証明書は、後期高齢者医療分の自己負担額証明書と、介護保険分の自己負担額証明書があります。対象期間中に異動があった方は、申請する際に、利用された各自治体それぞれの自己負担額証明書が必要となります。
注意事項
次に該当する方は、対象となりません
- 後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額がいずれか0円の場合。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合。
次に該当する方は、お知らせがお送りできない場合があります
- 区市町村を越える転居をされた方
- 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に加入された方
- お亡くなりになった方
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
FAX:03-5803-1347