顔認証マイナンバーカードとは

 

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、「機器による顔認証」、または「目視による顔確認」に限定しています。

 

希望される方を対象としており、本人または代理人が窓口でお手続きをしていただきます。(代理人が来庁する場合、本人の署名または記名押印を行った委任状が必要です。)

新たにマイナンバーカードを受け取る方以外に、既にマイナンバーカードを取得済みの方も対象となります。詳細は申請方法をご覧ください。

 

  1. 通常カードから顔認証カード
  2. 顔認証カードから通常カード

いずれの設定の切り替えも、即日対応可能です。

ただし「2.顔認証カードから通常カード」に切り替える場合は、ご本人が来庁できる場合に限り即日対応可能です。

 

注意事項

  • 「署名用電子証明書」は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証、又は目視で代替できないため搭載されません。 

  • 医療機関等において外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
  • 令和5年12月15日以降、顔認証マイナンバーカードの交付を開始します。

 

関連資料

顔認証マイナンバーカードのご案内・保険証利用申込みのご案内 (PDFファイル; 881KB) 

顔認証マイナンバーカードでできること・できないこと

〇利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用(顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療/薬剤情報の閲覧が可能。)
  • 券面の顔写真や記載事項(4情報等)を用いた本人確認書類としての利用。

×利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他のオンライン手続など、暗証番号の入力が必要なサービス

申請方法

マイナンバーカードを交付する時

 
  1. マイナンバーカード申請(申請方法についてはこちら
  2. 交付通知書発送
  3. インターネットまたは電話で受取予約
  4. 本人または代理人が来庁し、マイナンバーカードの受取及び顔認証に係る設定切替の申請(代理人が来庁する場合はこちら

12月送付分から、暗証番号の設定の有無のチェック項目を追加した新様式のハガキになります。新様式のハガキがある場合は、いずれの暗証番号も設定しないにチェックをしてください。旧様式の場合は、ハガキ(照会書)の余白に「暗証番号の設定を希望しない」と記入していただきます。

申請サポートを利用し、郵送受取でマイナンバーカードを交付する時(申請サポートについてはこちら

  1. 本人が来庁し、マイナンバーカード申請・顔認証に係る設定切替の申請
  2. 本人限定受取郵便でご自宅宛てにカードを発送 

取得済みのマイナンバーカードから切り替える時

  1. 申請書「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書(PDFファイル; 339KB)」をご記入いただき、ご本人または代理人が持参
  2. 顔認証マイナンバーカードの交付
代理人が手続きする場合の注意事項
  1. 代理人が来庁する場合、本人の署名または記名押印を行った委任状が必要です。
  2. 利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、即日での手続きができません。

顔認証マイナンバーカードについてのよくある質問 

Q1.顔認証マイナンバーカードであることが IC チップに記録されますか。

→IC チップへの記録は行われません。マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

Q2.顔認証マイナンバーカードにすることにより、利用できなくなるサービスはありますか。

→顔認証マイナンバーカードは、マイナポータルやコンビニ交付を始めとする、健康保険証利用以外のマイナンバーカードを使った多くのサービスの利用ができなくなります。

また、マイナポータルやセブン銀行 ATM でのマイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)もできなくなります。なお、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでの利用登録は可能です。

Q3.設定の切り替えを申請した際に、カードの追記欄が満欄となっている場合はどのようになりますか。

→医療現場等での円滑な案内に資するため、顔認証マイナンバーカードは、通常のマイナンバーカードと外見上区別することとし、追記欄に「顔認証」と記載する必要があります。

そのため、追記欄が満欄となっている場合には、マイナンバーカードの再申請が必要となります。

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