建物名称(変更)届
建物名称(変更)届とは
建物名称(変更)届とは、住民票に方書(建物名称)として登録又は変更するときに届出をしていただくものです。届出をしていただくことにより、住民票にその名称が記載されます。
(例)文京区春日1丁目16番21号 春日アパートメント
届出が必要な場合
(1)建物の名称を新たに付すとき
(2)建物の名称が変わったとき
※区民課へ建物の新築届を提出されたときに、同時に建物の名称も届け出た場合は名称届は必要ありません。その際は新築届へ記入した名称が住民票に記載されます。
※枝番(例:1丁目1番1ー101号)の場合は住民票に方書(建物名称)は記載されないので名称届の必要はありません。枝番となるかどうかは区民課への新築届の際に決まります。
届出できる方
建物の所有者又は管理者
必要な書類
(1)建物名称(変更)届 PC入力用(Excelファイル; 51KB)
(2)居住者名簿 PC入力用(Excelファイル; 13KB)
届出場所・送付先
・窓口又は郵送申請のみ受け付けています。
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階
文京区 区民部 戸籍住民課 住民記録係
【受付時間】平日 午前8時30分から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)
住居表示の届出について
建物の新築・建替え、改築等を行った場合は住居表示の届出が必要になります。
詳細については、下記担当又はリンク先より確認をお願いします。
新築届についての連絡先
文京シビックセンター12階南側
文京区 区民部 区民課 庶務係
電話番号:03-5803-1171
リンク先はこちら⇒住居表示の届出