離婚届

更新日 2024年03月01日

届出期間

  1. 協議離婚の場合、離婚の成立は届出によって法律上の効力が発生します。
    ※届出期間はありません。
  2. 裁判離婚の場合、調停成立、審判確定または判決確定の日から10日以内です。
    ※調停調書の謄本などを添付してください。

届出先

  夫妻の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

  1. 協議離婚の場合、夫および妻
  2. 裁判離婚の場合、離婚の申立人

必要書類等

1. 届書1通
  ※協議離婚の場合、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要  

 

2.  窓口にお越しの方の本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
詳細については、本人確認書類をご覧ください。

 

  ※令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。

(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます) 

 

外国籍の方との離婚の場合、国籍や居住地の状況等により必要書類が異なります。又、日本法による協議離婚が提出できない場合もありますので、事前に戸籍住民課戸籍係宛てにメール又はお電話にてお問い合わせください。

注意事項

  1. 夫妻間の未成年の子については、親権者を定めてください。
  2. 離婚と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより、婚姻中の氏を称することができます。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」が離婚届と同時でないときは、「婚姻前の氏」に戻ります。
  3. 子の親権者を母にする離婚届及び「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しても、氏(戸籍)は母と自動的に同一戸籍にはなりません。別途、裁判所の許可をもらうなどの手続きが必要になります。
  4. 離婚届書の連絡先欄には、夫・妻双方の連絡先電話番号(携帯電話番号可)をご記入ください。
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課戸籍係

電話番号:03-5803-1183

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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