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更新日:2026年5月26日
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令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。これに伴い本籍地の市区町村長はこの法律の施行日から起算して1年を経過した日(令和8年5月26日)に振り仮名の届がされていない現に戸籍に記載されている者に対して、管轄法務局長等の許可を得て氏の振り仮名及び名の振り仮名を記載することとされました。
令和8年5月26日から令和9年5月頃までの間に、順次自動的に氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。氏名の振り仮名が戸籍に記載されると、住民票にも自動的に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍の氏名の振り仮名の制度全般に関することについてはこちらをご確認ください。
質問1
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしていなかったのですが、今から届出することはできますか。
回答1
令和7年5月26日以降に本籍地から通知された戸籍に記載予定の氏名の振り仮名に誤りがない場合は、届出は不要です。万が一通知内容に誤りがあったことに気が付いた場合は、質問2をご参照ください。
質問2
令和8年5月26日以降に、戸籍に自動的に氏名の振り仮名が記載された後に、その振り仮名を変更することはできますか。
回答2
戸籍に自動的に記載された氏名の振り仮名のついては、1回に限り届出によって変更することができます。既に届出により氏名の振り仮名を戸籍に記載している場合は、氏名の振り仮名を変更するために家庭裁判所の許可が必要となります。
質問3
最近まで海外に住んでいたため、戸籍に振り仮名が記載されない可能性があると聞いたのですが、どうすればいいでしょうか。
回答3
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、住民票に便宜上登録されていた氏名の「ふりがな」が令和8年5月26日以降、順次戸籍の氏名の振り仮名として記載される予定です。このため、日本国内に住民登録がなかった時期がある方は、令和8年5月26日以降自動的に戸籍に振り仮名が記載されない可能性がございます。戸籍に振り仮名が記載されなかった場合は、本籍地の市区町村(戸籍担当窓口)にお問い合わせください。
文京区区民部戸籍住民課戸籍係 氏名の振り仮名担当
03-3812-7111(内線:4849)
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
文京シビックセンター地下2階戸籍の氏名の振り仮名届窓口・文京区氏名の振り仮名コールセンターは令和8年5月25日をもって終了しました。
区民部戸籍住民課戸籍係氏名の振り仮名担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側
電話番号:
03-3812-7111(内線:4849)