更新日:2025年6月2日

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氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。これに伴い、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名のお知らせが通知されます。

通知の振り仮名が正しい場合、手続は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知に記載された振り仮名がご自身の認識と異なるものであった場合は、お手数ですが、振り仮名の届出をしてください。

 

届出方法

既に戸籍に記載されている方

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

  • 令和7年11月頃までは窓口の混雑が予想されます。
  • 通知の振り仮名が正しいときは届出の必要はありません。

届出人

氏の振り仮名

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出人になります。

戸籍の筆頭者が除籍になっている場合は、配偶者が届出人になります。

配偶者が除籍になっている場合は、子が届出人になります。

名の振り仮名

既に戸籍に記載されている方が、ご自身の名の振り仮名について届出できます。

未成年の方は親権者が届出人になります。ただし、15歳以上の方は自分で届出することも可能です。

必要書類

氏(名)の振り仮名届

  • 必要事項を記入し、届出人が署名したもの
  • 振り仮名が一般的な読み方でない場合は、当該振り仮名を日常的に使用していることを示す資料(例:パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)

 氏の振り仮名届書(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)

 名の振り仮名届書(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)

届出方法

窓口でのお届け

本籍地又は所在地の市区町村(戸籍担当窓口)に、必要書類をご提出ください。

  • 土日祝日及び夜間は、時間外受付窓口で届書をお預かりします。
  • 本籍地の市区町村(戸籍担当窓口)へ、必要書類を直接郵送していただくことも可能です。
  • 海外にお住まいの場合は、お近くの在外公館でもお届けいただけます。
マイナポータルによる届出

マイナポータルから本籍地の市区町村に直接届出ができます。

詳細は、マイナポータルによる届出のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

 

  • マイナポータルによるお届けの際、住所の誤入力が大変多くなっています。届出を確定する前に、今一度届出対象者全員の住所欄についてご確認をお願いいたします。
  • マイナポータルによるお届けに不備があった場合、区代表番号(03-3812-7111)から電話またはSMS(ショートメールサービス)でご連絡させていただくことがあります。
  • マイナポータルによるお届け後、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の取得ができるようになるまで3週間~1か月程度お時間を頂戴しております。恐れ入りますが予めご了承ください。

令和7年5月26日以降はじめて戸籍に記載される方

令和7年5月26日以降に出生届を行うと、「出生したお子様の名の振り仮名」が戸籍に記載されます。

氏の振り仮名や同じ戸籍にいる方の名の振り仮名については、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。(戸籍に記載される予定の振り仮名については、本籍地から送付される通知またはマイナポータルでご確認ください。)

 

ご質問について

よくあるご質問についてはこちらをご参照ください。

法務省よくあるご質問(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問合せ先

<法制度に関する一般的なお問合せについて>

法務省氏名の振り仮名コールセンター 0570-05-0310

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始12月30日~1月3日を除く)

 

<戸籍の記載状況等、個人情報に関するお問合せについて>

文京区氏名の振り仮名コールセンター 0570-00-0703

午前8時30分から午後5時まで(土日祝日及び年末年始12月29日~1月3日を除く)

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課 文京区氏名の振り仮名届出コールセンター

電話番号:

お問い合わせフォーム

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