ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 戸籍の届出関係(出生届・婚姻届・死亡届等) > 氏名の振り仮名の届出
更新日:2025年7月30日
ページID:10684
ここから本文です。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。これに伴い、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名のお知らせが通知されます。
(文京区が本籍の方には、令和7年7月25日以降8月中旬頃までに順次通知ハガキをお送りします。)
通知の振り仮名が正しい場合、手続は不要です。
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載された振り仮名がご自身の認識と異なるものであった場合は、お手数ですが、振り仮名の届出をしてください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出人になります。
戸籍の筆頭者が除籍になっている場合は、配偶者が届出人になります。
配偶者が除籍になっている場合は、子が届出人になります。
既に戸籍に記載されている方が、ご自身の名の振り仮名について届出できます。
未成年の方は親権者が届出人になります。ただし、15歳以上の方は自分で届出することも可能です。
氏(名)の振り仮名届
氏の振り仮名届書(PDF:61KB)(別ウィンドウで開きます)
名の振り仮名届書(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)
本籍地又は所在地の市区町村(戸籍担当窓口)に、必要書類をご提出ください。
マイナポータルから本籍地の市区町村に直接届出ができます。
詳細は、マイナポータルによる届出のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
令和7年5月26日以降に出生届を行うと、「出生したお子様の名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
氏の振り仮名や同じ戸籍にいる方の名の振り仮名については、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。(戸籍に記載される予定の振り仮名については、本籍地から送付される通知またはマイナポータルでご確認ください。)
質問1
通知ハガキに、同じ戸籍の者で記載されていない者がいますが、なぜですか。
回答1
通知ハガキは戸籍の附票に登録されている住所ごとにお送りしています。同じ戸籍の方でも住所が異なる場合「名の振り仮名」欄にお名前は記載されません。
また、文京区から送付する通知ハガキの「名の振り仮名」欄は最大4名となっておりますので、同一戸籍かつ同一住所の方が5名以上いる場合は、通知ハガキが2通以上に分かれます。
質問2
先日転入届を行いましたが、本籍が変更されていないようです。なぜですか。
回答2
戸籍と住民票は別のものです。戸籍には、戸籍の所在地である「本籍」や出生・婚姻等の身分事項が登録されています。これに対して住民票には、現在住んでいる場所である「住所」が登録されています。このため、転入届で住民票の住所を変更しても、戸籍の本籍は変更されません。本籍を変更するには転籍届等、別途戸籍の届出が必要になります。なお、住所と本籍は必ずしも一致させる必要はありません。
その他のよくあるご質問についてはこちらをご覧ください。
法務省よくあるご質問(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
<法制度に関する一般的なお問合せについて>
法務省氏名の振り仮名コールセンター 0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始12月30日~1月3日を除く)
<戸籍の記載状況等、個人情報に関するお問合せについて>
文京区氏名の振り仮名コールセンター 0570-00-0703
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日及び年末年始12月29日~1月3日を除く)
区民部戸籍住民課 文京区氏名の振り仮名届出コールセンター
電話番号:
0570-00-0703
お問い合わせフォーム