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更新日:2026年4月30日
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令和8年5月2日から6日までに時間外受付窓口で提出された戸籍届出については、5月7日以降、戸籍係において順次内容の確認を行わせていただきます。このため、受理の可否が決定するのは5月11日頃の見込みとなります。恐れ入りますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。(受理決定が11日であっても、戸籍届出をした日が届出日として戸籍に記載されます。)
届出人の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
戸籍の筆頭者およびその配偶者
(転籍届書に筆頭者及び配偶者の署名があれば、他の方が持参できます。委任状不要)
転籍届書1通
筆頭者及び配偶者の直筆署名が必要です。
令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)