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更新日:2024年9月2日
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届出人の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
戸籍の筆頭者およびその配偶者
(転籍届書に筆頭者及び配偶者の署名があれば、他の方が持参できます。委任状不要)
転籍届書1通
筆頭者及び配偶者の直筆署名が必要です。
令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)