更新日:2024年3月1日

ページID:298

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離婚届

届出期間

  1. 協議離婚の場合、離婚の成立は届出によって法律上の効力が発生します。
    ※届出期間はありません。
  2. 裁判離婚の場合、調停成立、審判確定または判決確定の日から10日以内です。
    ※調停調書の謄本などを添付してください。

届出先

夫妻の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

  1. 協議離婚の場合、夫および妻
  2. 裁判離婚の場合、離婚の申立人

必要書類等

  1. 届書1通
    ※協議離婚の場合、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要
  2. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
    詳細については、本人確認書類をご覧ください。

※令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)

外国籍の方との離婚の場合、国籍や居住地の状況等により必要書類が異なります。又、日本法による協議離婚が提出できない場合もありますので、事前に戸籍住民課戸籍係宛てにメール又はお電話にてお問い合わせください。

注意事項

  1. 夫妻間の未成年の子については、親権者を定めてください。
  2. 離婚と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより、婚姻中の氏を称することができます。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」が離婚届と同時でないときは、「婚姻前の氏」に戻ります。
  3. 子の親権者を母にする離婚届及び「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しても、氏(戸籍)は母と自動的に同一戸籍にはなりません。別途、裁判所の許可をもらうなどの手続きが必要になります。
  4. 離婚届書の連絡先欄には、夫・妻双方の連絡先電話番号(携帯電話番号可)をご記入ください。
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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課戸籍係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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