死亡届
更新日 2024年04月26日
現在、法務省の戸籍情報連携システムと一部市区町村戸籍システムとの間で不具合が生じています。このため本籍地以外の市区町村で届出をした場合、戸籍の記載が完了するまで1か月以上お待たせすることがございます。誠に恐れ入りますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区役所または町村役場の戸籍窓口
※死亡後の諸手続きのため、死亡記載の戸籍全部事項証明書等が必要になります。死亡者の本籍地が近隣の場合には本籍地に届出することをお勧めします。
届出人
死亡者の親族または同居者
※上記の方が届出できないときはお問い合わせください。
必要書類等
- 届書1通
- 死亡診断書または死体検案書
※死亡届書の右側部分を医師の方に記入および署名を受けてください。
注意事項
死体埋火葬許可申請は、死亡届出と同時に行います。