転籍届
更新日 2024年03月01日
届出先
届出人の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
※転籍届書に筆頭者・配偶者の署名があれば、他の方が持参できます。委任状不要
必要書類等
転籍届書1通
筆頭者及び配偶者の直筆署名が必要です。
※令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)
注意事項
- 他市区町村に転籍すると「戸籍の附票(住所の履歴が記載されているもの)」が除かれます。保存年限は150年です。
- 転籍後の「戸籍の附票」には転籍時点の住所から記載されます。
- 他市区町村に転籍すると、転籍後の戸籍には除籍された方は記載されません。
- 転籍届書の届出人署名欄は、筆頭者・配偶者が記入してください。その外の欄は他の方が代筆可能です。
- 15歳未満の筆頭者の戸籍を異動する場合などはご相談ください。