養子縁組届

更新日 2024年03月01日

養子縁組の成立

届出によって法律上の効力が発生します。

届出先

養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)

必要書類等

1.  届書1通
※届出人署名のほか、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要

 

2. 窓口にお越しの方の本人確認書類
       マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
       詳細については、本人確認書類をご覧ください。

 

※令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。

(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)  

注意事項

  1. 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。
  2. 養親または養子になる方でそれぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意文及び署名が必要です。
  3. 養子になる方に子がある場合で、養子縁組後の養子の戸籍に子を入籍させるには、別の手続きが必要になります。
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課戸籍係

電話番号:03-5803-1183

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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