養子縁組届
更新日 2023年02月24日
養子縁組の成立
届出によって法律上の効力が発生します。
届出先
養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
必要書類等
- 届書1通
※届出人署名のほか、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要 - 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地に届出する時は不要 - 窓口にお越しの方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
詳細については、本人確認書類をごらんください。
注意事項
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。
- 養親または養子になる方でそれぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意文及び署名が必要です。
- 養子になる方に子供がいる場合で、養子縁組後の養子の戸籍に入籍させるには、別の手続きが必要になります。