住民票等への旧姓(旧氏)併記について
月曜日及び祝日明けは大変混雑します。ご来庁の際は、窓口の混雑状況や混雑予想をご確認ください。
住民票の写し、マイナンバーカード等に、過去に称していた戸籍上の姓(氏)を併記することができます。
※令和元年11月5日から申請ができます。
※旧姓(旧氏)での印鑑登録もできるようになります。詳しくは、印鑑登録申請をご覧ください。
旧姓(旧氏)の記載
初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称していた戸籍上の姓(氏)のうち任意のものをひとつ記載することができます。
旧姓(旧氏)の変更
旧姓(旧氏)を住民票等に記載した後に、戸籍上の姓(氏)が変更になった場合は、変更の直前まで称していた戸籍上の姓(氏)を新たな旧姓(旧氏)として記載し直すことができます。
変更前 |
変更後 |
||
---|---|---|---|
戸籍上の姓(氏) |
文京 花子 |
→ |
小石川 花子 |
旧姓(旧氏) |
本郷 花子 |
→ |
文京 花子 |
旧姓(旧氏)の削除
申出により、記載されている旧姓(旧氏)を削除することができます。
(一度記載された旧姓(旧氏)は、申出がない限り自動的に削除や変更されることはありません。)
なお、旧姓(旧氏)を削除した後に、再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、記載できる旧姓(旧氏)に限りがありますのでご注意ください。
旧姓(旧氏)の再記載
再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、住民票から旧姓(旧氏)を削除した後に発生した姓(氏)を記載することができます。
手続きについて
届出人
本人または同一世帯の方
手続きに必要なもの
No. | 持ち物 | 必要な方 | 補足 |
---|---|---|---|
1 | 窓口にお越しの方の本人確認書類 | 全員 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等 詳細についてはこちら本人確認書類についてをご覧ください。 |
2 |
戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本), または除籍全部事項証明書(謄本)等 |
旧姓(旧氏)を記載または変更する場合 |
記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かるもの全て(発行から3か月以内の原本)をお持ちください。 |
3 | 本人が自署した委任状 | 届出を代理人に依頼する場合 |
受付窓口
戸籍住民課住民記録係(シビックセンター2階)
※届出は区民サービスコーナーでは取り扱っていません。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
※終了間際は大変混雑しますので、午後4時頃までには番号札をお取りください。
毎週水曜日夜間延長(祝日,12月29日~1月3日及び3月22日,3月29日,4月5日を除く)
午後5時から午後8時まで
毎月第2日曜日 (3月26日,4月2日に臨時日曜開庁を行います。)
午前9時から午後5時まで
※水曜日の5時以降および日曜日では受付できない業務があります。詳しくは水曜夜間・日曜窓口をご覧ください。
3月・4月の水曜夜間や日曜開庁に関しては、3月・4月水曜夜間・臨時日曜開庁をご覧ください。
関連リンク
・総務省HP「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について」 (外部ページにリンクします)