住民票等への旧姓(旧氏)併記について

更新日 2023年03月01日

月曜日及び祝日明けは大変混雑します。ご来庁の際は、窓口の混雑状況や混雑予想をご確認ください。

住民票の写し、マイナンバーカード等に、過去に称していた戸籍上の姓(氏)を併記することができます。 

※令和元年11月5日から申請ができます。

※旧姓(旧氏)での印鑑登録もできるようになります。詳しくは、印鑑登録申請をご覧ください。 

 

旧姓(旧氏)の記載

初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称していた戸籍上の姓(氏)のうち任意のものをひとつ記載することができます。

 

旧姓(旧氏)の変更

旧姓(旧氏)を住民票等に記載した後に、戸籍上の姓(氏)が変更になった場合は、変更の直前まで称していた戸籍上の姓(氏)を新たな旧姓(旧氏)として記載し直すことができます。

 

変更例
 

 変更前

 

 変更後

 戸籍上の姓(氏)

 文京 花子

 →

小石川 花子 

 旧姓(旧氏)

 本郷 花子

 →

文京 花子 

  

旧姓(旧氏)の削除

申出により、記載されている旧姓(旧氏)を削除することができます。

(一度記載された旧姓(旧氏)は、申出がない限り自動的に削除や変更されることはありません。)

 

なお、旧姓(旧氏)を削除した後に、再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、記載できる旧姓(旧氏)に限りがありますのでご注意ください。

 

旧姓(旧氏)の再記載

再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、住民票から旧姓(旧氏)を削除した後に発生した姓(氏)を記載することができます。

 

 手続きについて

届出人 

本人または同一世帯の方

手続きに必要なもの

手続きに必要なもの一覧
No.  持ち物  必要な方  補足
 1 窓口にお越しの方の本人確認書類 全員

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等

詳細についてはこちら本人確認書類についてをご覧ください。 

 2

戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本),

または除籍全部事項証明書(謄本)等 

旧姓(旧氏)を記載または変更する場合

 記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かるもの全て(発行から3か月以内の原本)をお持ちください。

 3 本人が自署した委任状 届出を代理人に依頼する場合  

 受付窓口

戸籍住民課住民記録係(シビックセンター2階)

※届出は区民サービスコーナーでは取り扱っていません。

 

 

受付時間

月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く)

       午前8時30分から午後5時まで

     ※終了間際は大変混雑しますので、午後4時頃までには番号札をお取りください。 

毎週水曜日夜間延長(祝日,12月29日~1月3日及び3月22日,3月29日,4月5日を除く

        午後5時から午後8時まで  

毎月第2日曜日 (3月26日,4月2日に臨時日曜開庁を行います。)

        午前9時から午後5時まで 

 

 ※水曜日の5時以降および日曜日では受付できない業務があります。詳しくは水曜夜間・日曜窓口をご覧ください。
3月・4月の水曜夜間や日曜開庁に関しては、3月・4月水曜夜間・臨時日曜開庁をご覧ください。

 

  関連リンク

総務省HP「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について」 (外部ページにリンクします)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-5803-1177

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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