保険料のよくあるお問い合わせ
保険料について、よくあるお問い合わせを記載しています。
Q.すでに国民健康保険をやめる手続きを終えたはずなのに、保険料を請求された。
A.ご案内した保険料は文京国保に加入していた月の保険料です。やめた月以降も保険料が残る場合があります。
国保をやめる手続きをした翌月(4~6月に手続きをした場合は7月)に、加入月数に見合った保険料を再計算して、不足分がある場合には納付書とともに通知します。例えば、国保をやめる手続きを6月にした場合には、4月・5月分に相当する保険料を、7月に請求しています。
加入月数は、お送りしている保険料通知書2枚目の「加入者別の概算保険料」をご確認ください。
Q.職場の健康保険に加入しているのに国民健康保険料を請求された。
A.国保をやめる手続きはしましたか。国保をやめる手続きは自動的に行われません。国保をやめる手続きについてをご覧ください。
Q.国民健康保険に加入していないのに請求がきた。
A.世帯の中に、国保に加入している方がいるためです。国保では、世帯主が社会保険に加入していたり、後期高齢者(75歳以上)などの理由で国保に加入していなくても、すべての通知は世帯主宛となります。該当世帯の納入通知書にも世帯主名が記載されていますが、保険料は、国保加入者のみで計算しています。加入者についての確認は、通知書の2枚目「加入者別概算保険料」をご覧ください。
Q.国民健康保険料が値上がりした。なぜか?
A(1)前年の収入が増えたため。
一昨年1月~12月の収入と比較して、昨年1月~12月の収入が増えたことや、臨時収入(不動産の売却、株式配当など)があった場合、大幅に保険料が上がることがあります。
(2)国民健康保険料の所得割額の料率、均等割額及び最高限度額が変わったため。
保険料の料率や均等割額、限度額は年度ごとに改正されます。そのため所得が変わっていなくても、保険料が値上がりする場合があります。
(3)前年中の所得が判明していないこと等で、均等割額の軽減がされていないため。
所得税・住民税の申告が遅れている方や、1月2日以降に他の市区町村から転入した方、施設入所等により文京区に住民登録のない方がいる場合などは、所得が判明するまでに時間がかかる場合があります。現時点では所得の有無が判明していないため、均等割額のみ請求しています。所得額が判明した翌月に、保険料を再計算し、改めて納入通知書を送付します。
なお、1月1日の住民登録地で所得の申告がお済みでない場合は、お早めに申告をしてください。申告が遅くなった方は、申告したことを文京区の国保資格係までご連絡ください。
・所得の有無にかかわらず、世帯主と国保加入者全員の所得が申告されていないと、軽減の判定はできません。
・判定の基準日は4月1日です。なお年度の途中に加入した世帯は、その世帯の国保の適用開始日で判定します。
(4)年度の途中で40歳になる方の介護分保険料が計算されているため。
40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)からの介護分の保険料を計算し、支払いはその翌月から始まります。ただし、誕生日が4月2日~7月1日までの方は、7月期から支払いが始まります。
(5)世帯の中に、新たに国民健康保険に加入した方がいるため。
Q.4月に加入手続きしたのに、 1月分からさかのぼって請求が来た。
A.保険料は、文京区の国保への加入資格発生の月分から納めることになります
たとえば、1月に会社をやめたり、文京区に転入した方で、4月に国保加入の届出をした場合、保険料は届出した4月からではなく、1月分からさかのぼって納めていただきます。
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Q. 年度の途中で加入した場合の保険料はどうなるか
A.年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。
年度の途中で加入した方の保険料計算例 |
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例 |
6月20日に会社をやめて、7月1日に国保の加入の届出をした場合 |
Q.過年度分の保険料とはなにか
A.保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。過年度分保険料とは、前年度(3月31日以前)にさかのぼって国民健康保険に加入した場合や、総所得金額等が判明し、保険料が増額した場合に発生する保険料のことです。
ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。
問い合わせの際は、お手元に保険料通知書をご用意ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保資格係
電話番号:03-5803-1192
FAX:03-5803-1347