高額介護合算療養費制度

更新日 2019年01月25日

 

 平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

 お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。

   マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。

 

 

世帯で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、1年間の自己負担額が高額になったときは、下表の限度額を超えた分が申請により支給されます。

該当される方には、毎年2月頃に申請書をお送りします。ただし、次に該当する方には、お知らせできない場合があります。

  • 区市町村を超える転出をした方
  • 他の医療保険制度から文京区国保に移られた方
  • 該当となる年度の翌年7月31日現在、文京区国保以外の医療保険に加入している方

詳細はお問い合わせください。

高額医療・介護合算限度額「算定基準額」(毎年8月~翌年7月)

70歳未満の方 

所得区分

 算定基準額
平成26年8月~27年7月 平成27年8月~

住民税課税世帯

(901万円超)

176万円

212万円

(600万円超~901万円以下)

135万円

141万円

(210万円超~600万円以下)

67万円

67万円

(210万円以下)

63万円

60万円

 住民税非課税世帯 

34万円

 

70歳以上の方(平成30年7月まで)

所得区分

算定基準額

一定以上所得世帯         

67万円

一般世帯

56万円

 住民税非課税世帯Ⅱ

 31万円

 住民税非課税世帯Ⅰ

 19万円

 

70歳以上の方(平成30年8月以降)

所得区分

算定基準額

現役並みⅢ

 住民税課税所得690万円以上                 

212万円

現役並みⅡ

 住民税課税所得380万円以上

141万円

 現役並みⅠ

 住民税課税所得145万円以上

 67万円

 一般世帯

 住民税課税所得145万円未満

 56万円

住民税非課税世帯Ⅱ

31万円

住民税非課税世帯Ⅰ

19万円

※「所得区分」は国保の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点の所得区分を適用します。

 ⇒詳しくはこちらをご覧ください。 

※70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1か月あたり21,000円以上[医療機関ごと、入院・外来別]のものが合算の対象となります。

申請書

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(PDFファイル; 341KB)
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課国保給付係

電話番号:03-5803-1193

FAX:03-5803-1347

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文京区役所

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