高額介護合算療養費制度
平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。
マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。
世帯で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、1年間の自己負担額が高額になったときは、下表の限度額を超えた分が申請により支給されます。
該当される方には、毎年2月頃に申請書をお送りします。ただし、次に該当する方には、お知らせできない場合があります。
- 区市町村を超える転出をした方
- 他の医療保険制度から文京区国保に移られた方
- 該当となる年度の翌年7月31日現在、文京区国保以外の医療保険に加入している方
詳細はお問い合わせください。
高額医療・介護合算限度額「算定基準額」(毎年8月~翌年7月)
70歳未満の方
所得区分 |
算定基準額 | ||
---|---|---|---|
平成26年8月~27年7月 | 平成27年8月~ | ||
住民税課税世帯 |
ア(901万円超) |
176万円 |
212万円 |
イ(600万円超~901万円以下) |
135万円 |
141万円 |
|
ウ(210万円超~600万円以下) |
67万円 |
67万円 |
|
エ(210万円以下) |
63万円 |
60万円 |
|
住民税非課税世帯 オ |
34万円 |
70歳以上の方(平成30年7月まで)
所得区分 |
算定基準額 |
||
---|---|---|---|
一定以上所得世帯 |
67万円 |
||
一般世帯 |
56万円 |
||
住民税非課税世帯Ⅱ |
31万円 |
||
住民税非課税世帯Ⅰ |
19万円 |
70歳以上の方(平成30年8月以降)
所得区分 |
算定基準額 |
||
---|---|---|---|
現役並みⅢ |
住民税課税所得690万円以上 |
212万円 |
|
現役並みⅡ |
住民税課税所得380万円以上 |
141万円 |
|
現役並みⅠ |
住民税課税所得145万円以上 |
67万円 |
|
一般世帯 |
住民税課税所得145万円未満 |
56万円 |
|
住民税非課税世帯Ⅱ |
31万円 |
||
住民税非課税世帯Ⅰ |
19万円 |
※「所得区分」は国保の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点の所得区分を適用します。
※70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1か月あたり21,000円以上[医療機関ごと、入院・外来別]のものが合算の対象となります。
申請書
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(PDFファイル; 341KB)〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347