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更新日:2022年11月11日
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病気やけがで医療機関にかかり、1か月の医療費が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の対象は、保険が適用された医療費の自己負担分のみです。入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療分等は含みません。
注70歳~74歳の方と70歳未満の方がいる世帯では、合算して高額療養費が計算されます。後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方とは合算できません。
注ただし、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。詳しくは東京都福祉保健局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3~4か月後に高額療養費支給申請書をお送りします。申請書が届きましたら、記入のうえ、同封の返信用封筒に切手を貼って返送してください。窓口で申請していただくこともできます。申請の際には世帯主及び療養を受けた方の個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは高額療養費支給申請書に同封する書類をご覧ください。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 過去1年間に 4回以上高額療養費に該当の場合、 4回目からの限度額 |
|
---|---|---|---|
住民税 課税世帯 |
ア 901万円超 |
252,600円+ [総医療費(10割)-842,000円]×1% |
140,100円 |
イ 600万円超~901万円 |
167,400円+ [総医療費(10割)-558,000円]×1% |
93,000円 | |
ウ 210万円超~600万円 |
80,100円+ [総医療費(10割)-267,000円]×1% |
44,400円 | |
エ 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税 非課税世帯 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) | |
---|---|---|---|
3回目までの限度額 |
過去1年間に |
||
現役並み3 住民税課税所得690万円以上 |
252,600円+
[総医療費(10割)-842,000円]×1% (4回目からは、140,100円) |
140,100円 | |
現役並み2 住民税課税所得380万円以上 |
167,400円+ [総医療費(10割)-558,000円]×1% (4回目からは、93,000円) |
93,000円 | |
現役並み1 住民税課税所得145万円以上 |
80,100円+ [総医療費(10割)-267,000円]×1% (4回目からは、44,400円) |
44,400円 | |
一般世帯 住民税課税所得145万円未満 |
18,000円 (144,000円/年)(注) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注)1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担限度額に上限が設けられます。
福祉部国保年金課国保給付係
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