ホーム > 手続き・くらし > 国民健康保険 > 高額療養費と限度額適用認定証について > 厚生労働大臣が定める特定疾病のとき
更新日:2023年11月24日
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平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。
マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。
高額な治療を継続して行う血友病や人工透析が必要な慢性じん不全、後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者に限る)の方は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提示することにより、1か月の自己負担が下表の限度額までとなります。
人工透析が必要な慢性じん不全 |
70歳以上 |
1万円 |
||
---|---|---|---|---|
70歳未満 |
上位所得世帯※ |
2万円 |
||
一般・非課税世帯 |
1万円 |
|||
血友病 後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者に限る) |
1万円 |
(注)上位所得世帯とは、住民税基礎控除後の総所得金額等が600万円を越える世帯の方です。
(注)「特定疾病療養受療証廃止届出書」と「特定疾病療養受療証」を郵送する場合は、下記お問い合わせ先までご郵送ください。
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1193
ファクス番号:03-5803-1347