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更新日:2024年8月7日
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有効期限が令和6年7月31日までの限度額適用認定証をお持ちの方で、引き続き、認定証が必要な方は更新の手続きをお願いします。69歳以下の方の受付は令和6年7月1日(月曜日)から、70歳以上の方の受付は令和6年7月2日(火曜日)から始まります。
入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、「限度額適用認定証」の提示により、一つの医療機関での1か月の医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
事前に申請が必要ですので、手続きをしてください。
(注)住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、通常の保険証を提示して情報提供に同意した場合も同様の取扱いとなります。
マイナ保険証の利用については厚生労働省のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
ただし、以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になりますので、事前に交付申請をしてください。
(注)オンライン資格確認システムが導入されているかどうかは、医療機関等へ直接ご確認ください。
なお、70歳以上で所得区分が現役並み3及び一般世帯の方は、保険証と高齢受給者証の提示により自己負担限度額の適用が受けられるため、交付を受ける必要はありません。
所得区分及び自己負担限度額は高額療養費についてをご確認ください。
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
(注)郵送での手続きをご希望の場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、認定証は住民税の課税状況により交付しますので、必ず申告をしてください。
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1193
ファクス番号:03-5803-1347