高額療養費の貸付
更新日 2016年04月01日
医療機関にかかってから、高額療養費の支給までの間、高額療養費相当分の10分の9以内の額を無利子でお貸しします。なお、ご利用のときは事前にお電話でご相談のうえ申請をしてください。
申請に必要なもの | 1 医療機関の請求書または領収書 |
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2 世帯主の印かん(朱肉を使うもの) | |
3 世帯主または受診者の保険証 | |
4 世帯主の預金口座 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの |
《注意事項》
- 申請できる方は、受診時点に居住している文京区国保加入者です。
- 申請者は世帯主です。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、世帯主自筆の委任状(記入例参照)(PDFファイル; 122KB)が必要です。
- 窓口に来る方の本人確認を実施しています。本人確認書類(保険証・運転免許証等)と印かん(朱肉を使うもの)をご持参ください。
- 申請書を窓口にて記入していただきます。
- 国保資格取得日から14日を過ぎて加入手続きをしている場合、保険証を交付された日以降の診療分のみの受付となります。
- 申請は診療月の翌月から2年を経過すると、時効となります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347