限度額適用認定証について
更新日 2021年04月30日
平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。
マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。
70歳未満の方
70歳未満の方が、医療機関の窓口で支払う金額は、保険証と「限度額適用認定証(適用証)」の提示により、自己負担限度額までになります。
事前に申請が必要ですので、手続きをしてください。
対象となる方
(1)70歳未満で文京区国民健康保険に加入している方
※申請者は世帯主です。
(2)国民健康保険料を滞納していない世帯の方
※「自己負担限度額」はこちらです。
申請に必要なもの
- 世帯主または受診者の保険証
- マイナンバー制度における本人確認書類(1)~(3)
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申請書ダウンロード
限度額適用認定申請書のダウンロード(PDFファイル; 209KB)
申請後の手続き
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適用証を郵送します。
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適用証を月内に医療機関に提示して、自己負担限度額までを支払います。
- 適用証の対象は、保険が適用された医療費のみです。差額ベッド代、入院時食事代、文書料、雑費、消費税等は対象になりません。
- 適用は申請した月の初日から(月の途中で国民健康保険に加入した方は加入した日から)になります。申請した月に入院している方は、適用証が届きましたら、すぐに医療機関に提示してください。
- 適用証を提示しなかった場合は、従来どおり自己負担分(医療費の3割)を医療機関に支払い、申請により、診療を受けた月の約4ヵ月後に、限度額を超えた分を高額療養費として支給します。該当する世帯には、区役所から申請書をお送りします。
→詳しくはこちらをご覧ください。- 適用証の更新は毎年8月です。継続の方は必ず7月中に適用証の交付申請をしてください。なお、適用証は住民税の課税状況により交付しますので、必ず申告をしてください。
70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方を除く)
高齢受給者証の提示により、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
(住民税非課税世帯の方は、一部負担金及び食事代の軽減が受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が別に必要です。申請方法は70歳未満の方と同様です。)
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347