限度額適用認定証について
平成28年1月からは、申請書への個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
お手続きの際には、申請ごとに必要書類をご確認ください。
マイナンバー制度における本人確認についてはこちらをご参照ください。
限度額適用認定証の交付
入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、「限度額適用認定証」の提示により、一つの医療機関での1か月の医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
事前に申請が必要ですので、手続きをしてください。
(注)住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
対象となる方
(1)文京区国民健康保険に加入している方
(注)申請者は世帯主です。
(2)国民健康保険料を滞納していない世帯の方
なお、70歳以上で所得区分が現役並み3及び一般世帯の方は、保険証と高齢受給者証の提示により自己負担限度額の適用が受けられるため、交付を受ける必要はありません。
所得区分及び自己負担限度額はこちらからご確認ください。
申請に必要なもの
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世帯主または受診者の保険証
申請先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
(注)郵送での手続きをご希望の場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
申請後の手続き
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限度額適用認定証または限度額認定・標準負担額減額認定証(以下、認定証という)を郵送します。
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認定証を月内に医療機関に提示して、自己負担限度額までを支払います。
- 認定証の対象は、保険が適用された医療費のみです。差額ベッド代、入院時食事代、文書料、雑費、消費税等は対象になりません。
- 適用は申請した月の初日から(月の途中で国民健康保険に加入した方は加入した日から)になります。申請した月に入院している方は、認定証が届きましたら、すぐに医療機関に提示してください。
- 認定証を提示しなかった場合は、従来どおり自己負担分(医療費の2割または3割)を医療機関に支払い、申請により、診療を受けた月の約4ヵ月後に、限度額を超えた分を高額療養費として支給します。該当する世帯には、区役所から申請書をお送りします。
→詳しくはこちらをご覧ください。- 認定証の更新は毎年8月です。継続の方は必ず7月中に適用証の交付申請をしてください。
なお、認定証は住民税の課税状況により交付しますので、必ず申告をしてください。
オンライン資格確認について
オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等では、通常の保険証または保険証登録が済んでいるマイナンバーカードを利用することで認定証の提示は不要になりました。
(注)オンライン資格確認システムが導入されているかどうかは、医療機関等へ直接ご確認ください。
ただし、以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になりますので、事前に交付申請をしてください。
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オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
- 申請月を含めた直近12か月の入院日数が91日以上で、食事療養費が減額の対象になる場合
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347