高額療養費について

更新日 2022年11月11日

制度の概要 

病気やけがで医療機関にかかり、1か月の医療費が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の対象は、保険が適用された医療費の自己負担分のみです。入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療分等は含みません。

 

注70歳~74歳の方と70歳未満の方がいる世帯では、合算して高額療養費が計算されます。後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方とは合算できません。

 

注ただし、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。(外部ページにリンクします) 

高額療養費支給申請書について

該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3~4か月後に高額療養費支給申請書をお送りします。申請書が届きましたら、記入のうえ、同封の返信用封筒に切手を貼って返送してください。窓口で申請していただくこともできます。申請の際には世帯主及び療養を受けた方の個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは高額療養費支給申請書に同封する書類をご覧ください。

高額療養費の計算のしかた

70歳未満の方

(1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算
(2)医療機関ごと(調剤は外来と合わせて)に計算
(3)同じ医療機関でも、入院と外来および医科と歯科は別々に計算
(4)(1)~(3)で21,000円以上の自己負担額が複数あるときは、それらの金額を世帯で合算して、下表の自己負担限度額を超えた分を支給
なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により入院時の食事代が軽減されます。 

 

自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額(月額) 過去1年間に
4回以上高額療養費に該当の場合、
   4回目からの限度額
住民税
課税世帯

901万円超
252,600円+
[総医療費(10割)-842,000円]×1%
140,100円

600万円超~901万円
167,400円+
[総医療費(10割)-558,000円]×1%
93,000円

210万円超~600万円
80,100円+
[総医療費(10割)-267,000円]×1%
44,400円

210万円以下
57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

 

 ≪注意事項≫ 

  • 所得区分は、住民税基礎控除後の総所得金額等で判定しています。なお、4月から7月診療分については前年度分の住民税で判定します。
  • 所得の申告がない場合は、所得区分【ア】の世帯とみなされます。
  • 住民税非課税世帯【オ】とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。

 

70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方を除く)

<一般世帯と住民税非課税世帯の方> 
(1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算
(2)外来のみの場合は、1か月の自己負担額を個人ごとに合算し、下表内[外来(個人ごと)]の限度額を超えた分を支給
(3)外来と入院が同じ月にある場合は、まず、外来の自己負担額を計算。これに世帯の入院の自己負担額を合算し、下表内[外来+入院(世帯)]の限度額を超えた分を支給
なお、住民税非課税世帯1及び2の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により一部負担金(自己負担額)及び入院時の食事代が軽減されます。 

 

 

<現役並みの方> 
(1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算
(2)全ての医療機関でかかった自己負担額を計算し、下表の自己負担限度額を超えた分を支給  

 

自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)
3回目までの限度額
過去1年間に
4回以上高額療養費に該当の場合、
   4回目からの限度額

現役並み3

住民税課税所得690万円以上 

252,600円+

[総医療費(10割)-842,000円]×1%

(4回目からは、140,100円)

140,100円

現役並み2 

住民税課税所得380万円以上 

 167,400円+

[総医療費(10割)-558,000円]×1%

 (4回目からは、93,000円)
 93,000円

現役並み1 

住民税課税所得145万円以上 

80,100 円+

[総医療費(10割)-267,000円]×1%

(4回目からは、44,400円) 

 44,400円

一般世帯

住民税課税所得145万円未満 

18,000円

(144,000円/年)(注) 

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯2 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯1 8,000円 15,000円

 

≪注意事項≫ 

  • 所得区分は、住民税の課税状況により判定します。なお、4月から7月診療分については前年度の住民税課税状況で判定します。  
  • 住民税非課税世帯2…世帯全員が住民税非課税(1以外の方) の世帯
  • 住民税非課税世帯1…世帯全員が住民税非課税、かつ所得が0円(年金収入は、80万円以下)の世帯
  • 東京都内で住所異動された方で世帯の継続性が認められた場合、以下の三点が適用されます。

(1)多数回該当が通算されます。

(2)月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合、

    転出地・転入地の国保の自己負担限度額がそれぞれ4分の1になります。

(3)転居月における転出地・転入地の国保の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

 

 (注)1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担限度額に上限が設けられます。 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課国保給付係

電話番号:03-5803-1193

FAX:03-5803-1347

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