高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)
目的
身体機能の低下等により日常生活を営むのに支障がある方に、その方の居住する住宅の改造を給付することによって、日常生活の安全及び利便を図ります。
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対象要件
- 次の要件をすべて満たし、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)職員または区の住宅改修相談員が事前訪問調査を実施し改造の必要を認め、工事前申請で区の決定を受けて行った住宅の改造が給付対象となります。
- 1.文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方
- 2.要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内であること
- 3.過去に区により同種の給付を受けていない方
- ※同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません。浴室、トイレ、流し等の工事はそれぞれ1回限り。高齢者世帯で、同一の家屋に居住している場合、何人で同居していても、改造は種類ごとに1回限りとなります。
対象となる住宅設備改造の給付種目と給付限度額(3種類)
在宅での生活の質を確保するため住宅の改造を行います。(工事による現物給付)
改造工事は計画段階でご相談ください。既に工事を着工したものは給付の対象とはなりません。
種目 | 工事例 | 給付限度額 |
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浴槽の取替え | 浴槽が深すぎるので、浅い浴槽に取替える | 379,000円 |
便器の洋式化 | 段差のある和式便器を洋式便器に取替える | 106,000円 |
流し、洗面台の取替え | 車いすを利用するようになったので洗面台を車いす対応のものに取替える | 156,000円 |
自己負担率
「介護保険負担割合証」に記載された割合(1割・2割・3割)となります。
給付限度額を超える費用は、全額自己負担となりますのでご了承ください。
※令和4年4月1日より、介護保険料の所得段階に応じた割合から「介護保険負担割合証」に記載された割合に基準が改正されました。伴いまして、「申請書」の文言も修正されております。下記、提出書類より新しい書式をご利用ください。
申込方法
工事着工前に、介護保険課給付係、または高齢者あんしん相談センターにご相談ください。
提出書類
1.高齢者住宅設備等改造給付申請書(Wordファイル; 27KB)
2.住宅改修が必要な理由書(「住宅改修に係る申請書等」のページへジャンプ)
3.工事費見積書※ユニットバスの場合、メーカー見積書・振分書を添付
4.改造箇所の工事前・工事後の平面図及び断面図
5.改造箇所のある階全体の工事前の平面図
6.工事前の写真※工事個所及び撮影日が確認できるもの
7.家屋所有者承諾書※改造を行う住宅の所有者が本人以外の場合(「住宅改修に係る申請書等」のページへジャンプ)
8.カタログのコピー(浴槽、給湯器、流し、洗面台、便器等)
文京区高齢者住宅設備等改造事業の手引き≪工事業者用≫(令和4年5月更新)
住宅設備等改造を行う予定の事業者の方は、下記の手引きをご確認ください。
高齢者住宅設備等改造事業の手引き(PDFファイル; 3682KB)
高齢者住宅設備等改造事業Q&A(令和4年4月1日更新)
設備改造事業でよくある質問をまとめていますので参考にしてください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課給付係
電話番号:03-5803-1388
FAX:03-5803-1380