高齢者等住宅修築資金助成
高齢者又は障害者を含む世帯が住宅として使用する部分の修繕工事について、助成金を交付します。
注)予算額に達し次第受付を終了いたします。
概要等
| 概要 |
高齢者又は障害者を含む世帯が自宅を修築される際に、助成金を交付します。
工事着工前に区へ申請が必要です。 |
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対象となる
工事の範囲
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- (1)住宅におけるバリアフリー化のために新たに行う修繕工事のうち、次に掲げるもの
- 手すりの取付け
- 段差の解消(スロープ設置工事又は畳からフローリングへの変更工事(現在段差がある場合に限る)を含む。)
- 滑り防止等のための床又は通路面の材料変更
- 車椅子対応洗面台への取替え
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式から様式への便器の取替え(車椅子対応便器への取替えを含む。)
- その他これらの工事に附帯して必要となる工事
- (注)老朽化、故障、新設及び移設等には利用できません。
- (2)浸水による被害の軽減を図るために防水板を設置する浸水対策工事
- (3)災害により、り災した住宅の修復工事(建替え工事を除く。要り災後60日以内のり災証明書)
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| 対象要件 |
- (1)高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者(※注)世帯に属する者であること。
- (介護保険の認定がある方は介護保険課の住宅改修助成が優先となります。)
- (2)工事着工前の申請であること。
- (3)区内の自己又は親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。
- (4)住民税を滞納していないこと。
- (5)過去10年間にこの助成金の交付を受けたことがない住宅であること。
- (6)過去10年間に居宅介護住宅改修等(介護保険法に基づくもの)、高齢者住宅設備等改造事業及び身体障害者(児)住宅設備改善給付事業を利用したことがない住宅であること。
- (※注)下記要綱第2条第2項をご確認ください。
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| 助成金額 |
税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)
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申請等の流れ
1申請(申請者)
(注)工事着工の3週間前までに、申請書を住環境課へ提出してください。
ただし、年末年始及び大型連休等を含む場合は4週間前までに提出してください。
2現地調査(区)
日程は要相談
3助成決定(区)
審査を行い、結果を書面でお知らせします。
4工事着工→竣工後報告書提出(申請者)
実績報告書を提出してください。
実績報告書の最終提出期限は、2月10日です。
5現地調査(区)
日程は要相談。
6助成金額確定(区)
審査を行い、内容が適正な場合は、助成金額を書面でお知らせします。
7請求書の提出(申請者)
請求書等の最終提出期限は、3月10日です。
8助成金の交付(区)
提出書類
申請時に必要な書類(工事着工前)
工事着工の3週間前まで(年末年始及び大型連休等を含む場合は4週間前まで)に提出してください。
- (1)助成申請書
- (2)申請者の世帯全員の住民票の写し
- (3)申請者の前年度(4月~6月に申請する場合は前々年度)の住民税納税証明書(発行後3月以内のもの)
- (4)工事見積書の写し及び設計図の写し
- (5)建物の登記事項証明書(発行後3月以内のもの)
- (6)土地の登記事項証明書(対象工事に住宅外に係るものを含む場合に、発行後3月以内のもの)
- (7)(1)~(6)のほか、工事内容等により必要な書類
ア.心身障害者を含む世帯は、心身障害者であることを証明する書類
イ.建物が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の工事承諾書
ウ.土地が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の工事承諾書
(対象工事に住宅外に係るものを含む場合に限る。)
エ.親族が所有する住宅の場合は、住宅を所有する親族との親族関係を証明する書類
オ.災害により、り災した住宅の修復工事の場合は、り災証明書(り災後60日以内のもの)
- (8)その他、区長が必要と認めた書類
工事完了後(実績報告時)
実績報告書の最終提出期限は、2月10日です。
- (1)実績報告書
- (2)助成決定を受けた工事に係る契約書の写し
- (3)領収書の写し
(注)工事内容に変更があった場合は、必要書類を添付の上、変更申請をしてください。
申請書
以下の申請書と必要書類(申請書に記載されています)を工事着工前にご提出ください。
(注)住民税納税証明書は、4月~6月に申請する場合前々年度、7月~3月に申請する場合前年度のものが必要です。
(注)土地又は建物が自己所有以外の場合は、他の所有者の工事承諾書もご提出ください。
その他の様式
関連資料
プリントサービスのご案内
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