不動産店の方へ

更新日 2024年04月01日

すまいる住宅登録事業 

事業概要  

住宅の確保に配慮を要する高齢者・障害者・ひとり親世帯(以下「高齢者等」という。)の入居を拒まない民間賃貸住宅を区に登録していただき、区が入居資格認定した高齢者等にご紹介します。

契約が成立した場合、区から住宅オーナーに謝礼金をお支払いします。

また、区が入居者の見守りを行うとともに、不慮の事故が起きた場合、費用補償を行います。

住宅オーナーに本事業をご紹介ください。

 

詳細は、すまいる住宅登録事業【不動産店用】(PDFファイル; 615KB)をご覧ください。

登録要件(登録は1住戸単位で行います。) 

  1. 区内の民間賃貸住宅であること
  2. 高齢者等の入居を拒まないこと
  3. 居室内に専用の浴室・トイレを設置していること
  4. 1か月分の家賃(共益費等を除く。)が単身用13万円以下、世帯用17万円以下であること
  5. 見守り電球及び緊急通報装置を設置できる住宅であること
  6. 専有面積が15平方メートル以上であること
  7. 「サービス付き高齢者向け住宅」でないこと
  8. 仲介者がすべての要件に適合する住宅であることを確認し、誓約していること 

 

現在区に登録されている住宅は、すまいる住宅一覧をご覧ください。 

入居対象世帯

区では、入居を希望する高齢者等に、要件に該当することを確認の上、資格認定証を発行します。

資格認定証をお持ちでない方が入居しても、謝礼金等の対象にはなりません。

 

 対象世帯  対象要件
高齢者 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の方のみで構成する世帯
障害者

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯

ひとり親 ※

18歳未満のお子さんがいる母子家庭・父子家庭又は父母の死亡等により18歳未満のお子さんを祖父母等が養育している世帯 

※離婚が成立する前であっても、書面にて離婚手続きの着手を証明できる方を含みます。 

その他の要件

上記「入居対象世帯」に該当するほか、以下の要件全てに該当することが必要です。

  1. 区内に引き続き1年以上居住していること
  2. 住宅に困窮し 、かつ、自力により住み替える住宅を確保することが困難であること
  3. 独立して日常生活を営むことができること
  4. 緊急連絡先があること
  5. 登録住宅の入居にあたり、「見守り電球・緊急通報装置の設置」及び「ライフサポートアドバイザーによる支援」を受けることに同意すること(原則、高齢者世帯のみ)
  6. 入居資格の認定申請を行った後、世帯の構成員の増減又は変更を行わないこと   

謝礼金 

不動産店に対する謝礼金

「すまいる住宅」に区が資格を認定した高齢者等が入居した場合、1件につき、家賃1か月分(上限6万5千円)の成約謝礼金をお支払いします。

 ※「住まいの協力店」と一緒に登録手続を行うことで、「住まいの協力店」以外の不動産店も謝礼金の対象になります。

住宅オーナーに対する謝礼金 

高齢者等が入居している期間が継続する限り、区から住宅オーナーに謝礼金をお支払いします。

金額は基本部分と加算部分を合計した額で、以下の内容に応じて1住戸ごとに算出します。

※謝礼金の税法上の取扱いは、管轄の税務署にお問い合わせください。   

※ひとり親世帯が、婚姻等により要件に該当しなくなった場合は、入居中であっても謝礼の対象外になります。

※入居している高齢者等が退去(死亡を含む。)する場合は、契約終了日の属する月までが謝礼の対象になります。

謝礼金(基本部分) 

一住戸につき、月額1万円(年間12万円)

謝礼金(加算部分) 

特に高齢者等の居住に配慮されている設備部分等に対して、対象となる加算項目の合計額をお支払いします。

1住戸あたり月額1万円(年間12万円)が上限となります。

加算項目の詳細は、住宅オーナー謝礼加算項目一覧(PDFファイル; 126KB)をご覧ください。 

すまいる住宅における区の支援

住宅オーナーの不安軽減のために、「安否確認」「緊急対応」「生活相談」の観点から、以下の見守りを行います。

原則、高齢者世帯が対象ですが、希望に応じて障害者・ひとり親世帯も利用できます。

電球による見守り

  • SIMが内蔵されたLED電球を住居内に設置し、24時間のうちに点灯・消灯がない場合、あらかじめ入居者が区に届け出た指定連絡先へ異常を知らせるメールを送信します。

※メール受信後の状況確認は、指定連絡先に行っていただきます。

※電球の点灯・消灯を常時確認するものではありません。 

緊急通報装置の設置 

  • 住居内に設置する緊急通報装置により、警備会社が24時間体制で対応します。入居者等からの通報は警備会社のコールセンターにつながり、必要に応じて救急要請や警備員が駆け付けるなど、緊急対応を行います。
  • 週に1回、警備会社から入居者に安否確認の連絡を行います。

ライフサポートアドバイザーによる生活相談 

  • 区のシルバーピア (高齢者専用住宅)に配置されているライフサポートアドバイザー(生活援助員)が、月に1回のお伺い連絡や、随時の生活相談を受けます。
  • 入居者の心身の異常等をいち早く察知し、適切な相談先をご案内します。

住居内死亡に対する費用補償

「すまいる住宅」に入居した高齢者等が、住居内で孤独死、自殺、犯罪死した場合、入居者の死亡に起因する「原状回復費用」と「遺品整理費用(残置物整理費用)」を、50万円まで補償します。

※費用補償は、「電球による見守り」を受ける方のみ対象です。電球を設置しない場合は費用補償を受けられません。

※具体的な補償金額は、その都度、補償を行う事業者と協議して決定します。 

すまいる住宅の登録

住まいの協力店の方へ

すまいる住宅登録事業の必要書類等についてをご覧ください。

住まいの協力店以外の不動産店の方へ

登録方法等詳細は福祉政策課福祉住宅係へお問い合わせください。

※「住まいの協力店」以外の不動産店が管理している物件であっても、「住まいの協力店」と一緒に手続を行うことで登録できます。

※住まいの協力店の詳細は、住まいの協力店登録事業をご覧ください。

すまいる住宅一覧

区に登録されているすまいる住宅は、すまいる住宅一覧をご覧ください。 

注意事項

  • 賃貸住宅管理業務(入居者との折衝や苦情対応、家賃集金等の業務に要する費用や労力)を区が行うものではありません。 
  • 区が入居者の身元を保証するものではありません。
  • 退去交渉等は、通常の賃貸借契約と同じです。
  • 区は賃貸借契約上のトラブルには介入しません。
  • 区が提供する「謝礼金」「見守り」「費用補償」が、高齢者等の入居に対するリスクに見合うかをよくご検討のうえ、お申し込みください。  
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階北側

福祉政策課福祉住宅係

電話番号:03-5803-1220

FAX:03-5803-1357

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