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更新日:2024年9月25日
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住宅の確保に配慮を要する高齢者・障害者・ひとり親世帯(以下「高齢者等」という。)の入居を拒まない民間賃貸住宅を区に登録していただき、区が入居資格認定した高齢者等にご紹介します。
契約が成立した場合、区から住宅オーナーに謝礼金をお支払いします。
また、区が入居者の見守りを行うとともに、不慮の事故が起きた場合、費用補償を行います。
住宅オーナーに本事業をご紹介ください。
詳細は、すまいる住宅登録事業【不動産店用】(PDF:1,223KB)をご覧ください。
現在区に登録されている住宅は、すまいる住宅一覧をご覧ください。
区では、入居を希望する高齢者等に、要件に該当することを確認の上、資格認定証を発行します。
資格認定証をお持ちでない方が入居しても、謝礼金等の対象にはなりません。
対象世帯 | 対象要件 |
---|---|
高齢者 | 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の方のみで構成する世帯 |
障害者 |
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯 |
ひとり親※ |
18歳未満のお子さんがいる母子家庭・父子家庭又は父母の死亡等により18歳未満のお子さんを祖父母等が養育している世帯 |
※離婚が成立する前であっても、書面にて離婚手続きの着手を証明できる方を含みます。
上記「入居対象世帯」に該当するほか、以下の要件全てに該当することが必要です。
「すまいる住宅」に区が資格を認定した高齢者等が入居した場合、1件につき、家賃1か月分(上限6万5千円)の成約謝礼金をお支払いします。
※「住まいの協力店」と一緒に登録手続を行うことで、「住まいの協力店」以外の不動産店も謝礼金の対象になります。
高齢者等が入居している期間が継続する限り、区から住宅オーナーに謝礼金をお支払いします。
金額は基本部分と加算部分を合計した額で、以下の内容に応じて1住戸ごとに算出します。
※謝礼金の税法上の取扱いは、管轄の税務署にお問い合わせください。
※ひとり親世帯が、婚姻等により要件に該当しなくなった場合は、入居中であっても謝礼の対象外になります。
※入居している高齢者等が退去(死亡を含む。)する場合は、契約終了日の属する月までが謝礼の対象になります。
一住戸につき、月額1万円(年間12万円)
特に高齢者等の居住に配慮されている設備部分等に対して、対象となる加算項目の合計額をお支払いします。
1住戸あたり月額1万円(年間12万円)が上限となります。
加算項目の詳細は、住宅オーナー謝礼加算項目一覧(PDF:126KB)をご覧ください。
住宅オーナーの不安軽減のために、「安否確認」「緊急対応」「生活相談」の観点から、以下の見守りを行います。
原則、高齢者世帯が対象ですが、希望に応じて障害者・ひとり親世帯も利用できます。
SIMが内蔵されたLED電球を住居内に設置し、24時間のうちに点灯・消灯がない場合、あらかじめ入居者が区に届け出た指定連絡先へ異常を知らせるメールを送信します。
※メール受信後の状況確認は、指定連絡先に行っていただきます。
※電球の点灯・消灯を常時確認するものではありません。
「すまいる住宅」に入居した高齢者等が、住居内で孤独死、自殺、犯罪死した場合、入居者の死亡に起因する「原状回復費用」と「遺品整理費用(残置物整理費用)」を、50万円まで補償します。
※費用補償は、「電球による見守り」を受ける方のみ対象です。電球を設置しない場合は費用補償を受けられません。
※具体的な補償金額は、その都度、補償を行う事業者と協議して決定します。
すまいる住宅登録事業の必要書類等についてをご覧ください。
登録方法等詳細は福祉政策課福祉住宅係へお問い合わせください。
※「住まいの協力店」以外の不動産店が管理している物件であっても、「住まいの協力店」と一緒に手続を行うことで登録できます。
※住まいの協力店の詳細は、住まいの協力店登録事業をご覧ください。
区に登録されているすまいる住宅は、すまいる住宅一覧をご覧ください。
福祉部福祉政策課福祉住宅係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1220
ファクス番号:03-5803-1357