更新日:2025年4月1日
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区内の民間賃貸住宅にお住まいの高齢者・障害者・ひとり親世帯の方が、住宅の取り壊し等により立ち退き要求を受けていること、又は、住環境を改善するために区内の民間賃貸住宅に転居する場合、移転費用及び今までの家賃と転居した後の家賃の差額等を助成し、住み慣れた地域で安心して住み続けられるように支援します。
※住み替え前の申請が必要です。
(注)離婚が成立する前であっても、書面にて離婚手続きの着手を証明できる方を含みます。
1.区内に引き続き1年以上居住している
2.立ち退き又は住環境改善のため区内で民間賃貸住宅から民間賃貸住宅へ住み替える
3.独立して日常生活を営むことができる
4.世帯の前年の所得が189万6千円以下(注)である
(注)各種控除を適用した後の額。詳細はパンフレットをご覧ください。
5.生活保護法に基づく住宅扶助を受けていない
6.住民税及び現住居の家賃を滞納していない
7.この制度を利用したことがない
この他にも要件あり。詳細はパンフレットをご覧ください。
礼金、仲介手数料、引越経費の合計額(消費税を除く)
※不用品の処分・設備の設置工事・クリーニング等、対象とならない項目があります。
最大15万円
転居後の家賃-(所得による負担額と転居前の家賃を比較して高い方の額)
最大2万円(月額)
最長2年間
転居先の賃貸借契約前に申請が必要です。
※契約後の申請は受けられません。
福祉住宅サービス
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
電話番号:03-5803-1238
FAX:03-3816-0088