交通安全ルールについて
自転車の交通ルール
交通ルールを守って自転車に乗りましょう
車道通行(道路交通法第17条)
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、原則、車道を通行しなければなりません(自転車道がある場合は自転車道を通行する) 。
また、例外的に次の場合は、自転車による歩道の通行が可能です。
- 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができるとされているとき
- 自転車の運転者が高齢者や児童・幼児等であるとき
- 車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
しかし、歩道はあくまで歩行者が優先のため、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
酒気帯び運転等の禁止(道路交通法第65条)
飲酒後に自転車を運転してはいけません。また、飲酒をした者に自転車を提供したり、飲酒運転を行う恐れのある者に酒類を提供してはいけません。
片手運転の禁止(道路交通法第70条)
自転車に乗る際、携帯の片手操作や傘を差しながらの運転は、自転車の操作を誤る要因となり、事故につながる危険性が非常に高いです。しっかり両手で自転車のハンドルを操作し、事故の防止に努めましょう。
交通事故の場合の措置(道路交通法第72条)
交通事故があったときは、直ちに負傷者を救護して、危険を防止する等の必要な措置を講じなければなりません。また、事故の内容を警察に連絡しなければなりません。
歩行者の交通ルール
歩行者も交通ルールを守って事故を未然に防ごう
歩道通行(道路交通法第10条第2項)
歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がある道路では、歩道や路側帯を通行しなければなりません。むやみに車道を通行しないようにしましょう。
右側通行 (道路交通法第10条第1項)
歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がない道路では、道路の右端に寄って通行しなければなりません。また、歩道内においては、右側通行の決まりはありません。
信号を守る(道路交通法第7条)
信号機の指示は必ず守りましょう。歩行者用信号機がない場合は、自動車用信号機の指示に従います。また、歩行者用信号機が青信号で点滅しているときは、横断を始めてはいけません。
横断中の歩行者は速やかに横断を終えるか、引き返す必要があります。
横断歩道を渡る(道路交通法第12条第1項)
横断歩道がある道路では、横断歩道を渡りましょう。
横断の際には必ず左右を確認しましょう。飛び出しは絶対にしてはいけません。
斜め横断の禁止 (道路交通法第12条第2項)
道路標識や標示によって斜め横断が可能なスクランブル交差点での横断を除いて、歩行者は斜めに道路を横断してはいけません。
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