電動キックボード
電動キックボードのルール
道路交通法の改正について
2023年7月に道路交通法の改正が行われ、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」に該当します。関係法令等のルールを遵守し、安全運転にご協力お願いします。
電動キックボードを使用する方へ
公道で電動キックボードを使用し走行する場合、ルールを守る必要があります。 なお、区内の公園等で使用することはできません。
ルールについて詳しくは警視庁のホームページへ
東京都ホームページでも、電動キックボードについて紹介しています
ヘルメット購入補助について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当するものについても、乗る際はヘルメットを着用しましょう(努力義務)
区では、乗車用ヘルメットの購入補助を実施しています。
※自転車用ヘルメットが対象となります。
販売する方へ
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
電動キックボードの交通安全キャンペーンを教育の森公園正門広場にて開催します。
令和5年9月26日(火曜日)に実施しました。
令和5年7月1日に施行された道路交通法の改正により、電動キックボードに関する交通ルールが緩和されました。そこで、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることを目的とするため、大塚警察署並びにLUUPと広報啓発キャンペーンを実施いたします。
1、開催日時
令和5年9月26日(火曜日)正午から午後1時00分頃まで
(雨天の場合は令和5年9月27日(水曜日)に変更)
2、開催場所
東京都文京区大塚3丁目29番「文京区立教育の森公園」正門広場
3、内容(予定)
法改正解説、乗車方法説明、試乗会等
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
土木部管理課交通安全係
電話番号:03-5803-1244
FAX:03-5803-1359