電動キックボード

更新日 2022年11月02日

電動キックボードのルール

電動キックボードは道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。

(経済産業省の実証実験を受けている電動キックボードのシェアリング事業者が提供する電動キックボードについては小型特殊自動車となります。)

関係法令等のルールを遵守し、安全運転にご協力お願いします。 

道路交通法の改正について 

2022年4月に道路交通法の改正が行われ、施行後(2024年4月までに施行予定)は最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」とし、16歳以上であれば免許不要となりますが、現在はまだ施行されていないため、利用にあたっては該当する免許が必要です。

電動キックボードを使用する方へ

公道で電動キックボードを使用し走行する場合、以下のルールを守る必要があります。 

  • 飲酒運転は禁止です
  • 車両区分に沿った運転免許証が必要です
  • ヘルメットの着用が必要です(実証実験のシェアリングサービスを利用する場合を除く) 
  • 歩道の通行はできません、車道の左側を通行しましょう
  • 道路交通法等の関係法令を守りましょう 
  • 電動キックボードにナンバープレート(区市町村で交付されたもの)やライト、ミラー等を付け、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります
  • 自賠責保険(共済)の契約をしていること

なお、区内の公園で使用することはできません。 

 

電動キックボードの安全利用リーフレット 電動キックボードの安全利用リーフレット

電動キックボードを安全・快適に利用するために(経済産業省作成のリーフレット) (PDFファイル; 1540KB)

 

電動キックボードの交通安全リーフレット 電動キックボードの交通安全リーフレット

交通安全情報(電動キックボードの交通ルール)(警視庁交通部作成のリーフレット)(PDFファイル; 272KB)

交通安全情報(飲酒運転の禁止)(警視庁交通部作成のリーフレット)(PDFファイル; 499KB)  

 

ルールについて詳しくは警視庁のホームページへ

 

文京区民チャンネルの動画でも電動キックボードのルールについて紹介しています

 

実証実験の詳細については経済産業省のホームページへ

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階南側

土木部管理課交通安全係

電話番号:03-5803-1244

FAX:03-5803-1359

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