文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)(申請受付を終了しました)
文京区では、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一部を補助します。
令和2年度より対象設備の借用(リース)に要する経費も補助対象に追加となります。
設備投資をお考えの中小企業の皆様は、ぜひ本制度をご利用ください。
1 補助対象経費
先端設備等導入計画に基づき次の設備を導入する際に要する経費
(1)機械及び装置
(2)器具及び備品
(3)測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
(4)建物附属設備
(5)ソフトウェア
2 補助対象者
下記の(1)~(3)を全て満たす者
(1)区内中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
(2)補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
(3)生産性向上特別措置法第40条第1項に規定する先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により区の認定を受けていること。
3 補助内容
先端設備等の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費の一部補助を行います。
補助額は上記に要した経費の3分の2の額とし、50万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとする)
4 申込受付(先着順)
令和2年4月1日(水曜日)から受付を開始します。
※予定件数に達した時点で締め切ります。お申し込みの際は事前に経済課にご連絡をただき、申込受付状況の確認をしてください。
5 申込書類
下記の必要書類を揃え、文京区経済課までお申し込みください。
【必要書類】
(1)交付申請書(別記様式第1号)(Wordファイル; 48KB)
(4)申請者が法人である場合は、法人登記簿謄本(発行から3月以内のもの)
(5)申請日が属する年度の前年度の住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税である場合にあっては、所得税)の納税証明書
(6)直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(申請者が個人である場合に限る。)
(7)補助対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し
(8)前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めた書類
6 先端設備等導入計画
補助金の申請に先立ち、生産性向上特別措置法に規定する「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受ける必要があります。
認定申請の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
7 案内ちらし
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936