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更新日:2026年3月23日

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持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)

文京区では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一部を補助します。

令和8年度案内チラシ(PDF:630KB)

(注)あらかじめ先端設備等導入計画を作成し、区の認定を受けていることが補助金申請の要件となります。認定前に補助金を申請することはできません。

受付前の注意事項

  • 本補助金については、先着順の受付となり、交付予定額が予算額に達し次第、受付終了といたします。
  • 補助金の対象となる設備は、これから文京区内に導入する予定の設備となります。既に導入した設備や区外に設置する予定の設備等は対象となりません。
  • 交付要件を満たさない場合や書類に不備がある場合は、申請を受理することができません。
  • 補助金申請に先だって必要な「先端設備等導入計画」の認定については、補助金受付開始日より前に取得することが可能です。補助金申請をお考えの方は事前に認定書の取得をお済ませください。
  • 事業以外の用途への転用の可能性がある設備(パソコン、タブレット、事務用ソフトウェア、プリンタ等)は対象になりません。設備が対象になるかどうかについては、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。

1.補助対象経費

先端設備等導入計画に基づき次の設備を導入する際に要する経費

  • (1)機械及び装置
  • (2)器具及び備品
  • (3)測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
  • (4)建物附属設備
  • (5)ソフトウェア

(注)ただし、事業以外の用途への転用の可能性がある設備(パソコン、タブレット、事務用ソフトウェア、プリンタ等)は対象になりません。設備が対象になるかどうかについては、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。

2.補助対象者

下記の(1)~(3)を全て満たす者

  • (1)個人事業者である場合は主たる事業所を、法人である場合は登記してある本店を区内に置く中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
  • (2)補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
  • (3)中小企業等経営強化法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により文京区の認定を受けていること。なお、文京区の認定を受けるには、新たに導入する設備が文京区に所在していることが必要です。

3.補助内容

下記のいずれかとなります。

  • ⑴先端設備等導入計画に基づく設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費
  •  補助率3分の2、上限50万円
  • ⑵先端設備等導入計画において、従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行った場合の先端設備等の購入、借用、運搬、設置、 既存設備の撤去等に要する経費 
  •  補助率5分の4上限100万円

(注)申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合は、上限100万円

(注)補助金の支給額は、1,000円未満の端数は切り捨てとします。

4.申込受付(先着順)

上半期:令和8年4月7日(火曜日)午前9時より先着順

下半期:令和8年10月1日(木曜日)午前9時より先着順

(注)上半期・下半期を問わず1事業者につき1回のみ

(注)予定件数に達した時点で締め切ります。お申し込みの際は事前に経済課にご連絡いただき、申込受付状況の確認をしてください。

5.申込書類

先端設備等導入計画の認定後、下記の必要書類を揃え、文京区経済課までお申し込みください。

(注)先端設備等導入計画と持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)は、同時に申請できません。先に先端設備等導入計画の認定を受けたのち、補助金の申請を行ってください。

必要書類

  • (1)交付申請書(別記様式第1号)(ワード:49KB)
  • (2)事業計画書(別紙1)(ワード:48KB)
  • (3)事業予算書(別紙2)(ワード:49KB)
  • (4)申請者が法人である場合は、法人登記簿謄本(発行から3月以内のもの)
  • (5)申請日が属する年度の前年度の住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税である場合にあっては、所得税)の納税証明書
  • (6)直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(申請者が個人である場合に限る。)
  • (7)補助対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し
  • (8)ISO14001に適合している旨の認証を取得していることが確認できる書類(当該認証を取得しており、かつ、交付額の上限を100万円とすることを希望する場合に限る。)

6.先端設備等導入計画

補助金の申請に先立ち、中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受ける必要があります。

認定申請の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

7.実績報告書類

設備導入後、下記の書類の提出が必要になります。

  1. 実績報告書類等(ワード:57KB)
  2. 請求書兼口座振替依頼書(ワード:48KB)
  3. 支払金口座振替依頼書(交付決定した企業にお渡しします。)
  4. 補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
  5. 導入した先端設備等の写真

6.お問合せ

お問合せは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

区民部経済課産業振興係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1936

お問い合わせフォーム

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