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更新日:2026年9月24日
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ひとり親家庭子育て訪問支援券事業とは、ひとり親家庭の自立を支援し、安心して子育てができるように、安心・安全な育児・家事サービスを利用できる環境の整備を図ることを目的に実施する事業です。
小学校6年生以下のお子さんがいるひとり親家庭を対象に「子育て訪問支援券」を交付し、この「子育て訪問支援券」を使用することで、区が指定した事業者の育児・家事サービスを所得に応じた階層による負担額でご利用いただけます。
利用にあたっては、ご登録の上、「子育て訪問支援券」の交付を受けることが必要です。
ご利用案内【令和8年9月14日更新】(PDF:4,242KB)

令和8年10月1日より、家事事業者2社(株式会社テンダーラビングケアサービス(家事代行 ライフソムリエール)、株式会社CaSy)が追加され、家事サービスがよりご利用いただきやすくなりました。
詳細なサービス内容等は、ご利用案内をご確認ください。
各事業者のホームぺージは、提携事業者のご案内をご確認ください。
※新規家事事業者へのご登録は、10月1日からとなります。
※家事サービスは追加交付対象外となります。
文京区内に住民登録のある小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭
(次のいずれかに該当する小学校6年生以下の児童の父又は母が現にその児童を扶養している家庭をいいます。)
小学校6年生以下の児童
「子育て訪問支援券」1枚につき、4時間以内の1時間単位で利用できます。
※1回の派遣は2時間以上となります。ご依頼内容によっては最小利用時間が異なる場合がございますので、ご予約の際に事業者にお問い合わせください。
※育児でのご利用の場合、1日に複数枚の利用が可能です。家事でのご利用の場合、利用時間の上限は1日あたり4時間となります。
ひとり親家庭一世帯あたり、年間(10月1日~翌年9月30日)24枚まで
ただし、下記の世帯については、さらに12枚交付(計36枚)
文京区内の自宅
※区外への派遣や外出先での保育はできません。家事は保護者在宅時のみご利用いただけます。
1年間につき24枚(又は36枚)までは、保護者の就労・冠婚葬祭・リフレッシュなど、お子さんの保育や支援が必要なときに事由を問わず利用できます。
派遣可能な曜日や時間帯は、提携事業者によって異なります。
各事業者の詳細は、ご利用案内をご確認ください。
子育て訪問支援券を使って利用できる主なサービスは次のとおりです。
※家事サービスについては、保護者が在宅時のみご利用いただけます。お子さんの在宅は問いません。
※詳細なサービスの範囲は、ご利用案内をご参照ください。
子育て訪問支援券が利用できる提携事業者は、次のとおりです。
詳しい提携事業者のご案内はご利用案内をご参照ください。
所得に応じた利用料・取消料となります。
| 派遣階層 | 所得基準額 | 通常料金 子ども1人の場合 |
加算料金 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人世帯 | 扶養親族 | 1時間当たり | 前日取消料 1時間当たり |
当日取消料 1時間当たり |
1時間当たり | 前日取消料 1時間当たり |
当日取消料 1時間当たり |
|
| 1 | 3,984,000円以下 | 左欄の額に扶養親族1人増えるごとに380,000円を加算した額 | 300円 | 100円 | 利用 予定額 全額 |
100円 | 50円 | 利用予定額全額 |
| 2 | 5,551,000円以下 | 700円 | 200円 | |||||
| 3 | 7,118,000円以下 | 1,000円 | 300円 | |||||
| 4 | 7,118,001円以上 | 1,300円 | 400円 | |||||
ご利用予約を所定の期日以降に取り消した場合、上記のキャンセル料が発生します。(キャンセル料が発生する期日は、事業者により異なります。)
キャンセル料が発生した場合、ご利用予定日から7日以内に「子育て訪問支援券」に必要事項をご記入の上、事業者へ送付してください。
「子育て訪問支援券」のご提出がない場合は、区の補助が受けられませんので、事業者の規定料金をご負担していただくことになります。
必要書類を次のいずれかの方法でご提出ください。書類審査が必要なため、利用予定日から余裕を持ってご提出ください。
下記LoGoフォームをご利用ください(外部ページにリンクします)。【R8年10月1日~R9年9月30日利用分】
文京区ひとり親家庭子育て訪問支援券事業登録申請フォーム(外部リンク)
「〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京区役所こども若者支援課こども若者支援担当宛て」にご郵送ください。
「文京区役所(文京シビックセンター)5階南側こども若者支援課」までご提出ください。
毎年10月に年度更新を行っているため、利用日によって必要な課税(非課税)証明書が異なります。
(注)令和8年1月1日で文京区在住の場合は提出不要。
登録時(又は負担階層決定時)に交付した子育て訪問支援券を利用してベビーシッターサービスの提供を受けた場合、以下の緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当し、他に保育するものがいなかった場合に限り、子育て訪問支援券の追加交付を受けることができます。
※利用事由を証明できる書類の提出が必要です。
※家事サービスは追加交付対象外となります。
|
利用事由 |
備考 |
申請時に必要な証明書類 |
|---|---|---|
|
保護者が一時的な傷病のため自宅安静療養中のとき |
|
診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:110KB)) |
|
お子さんが病後回復期で通園・通学できないとき |
感染症の場合は派遣不可 |
診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:110KB)) |
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保護者が冠婚葬祭に出席するとき |
成人式・結婚式・通夜・葬儀・告別式・法事を対象とする。 |
案内等の日時が分かるもの |
|
保護者が技能習得のための通学や就職活動のとき |
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通学内容等が分かるもの |
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保護者が勤務日・勤務時間以外の出勤、出張又は夜間勤務、宿直勤務等、休日勤務のとき |
職場から勤務命令が出ていない場合は対象外 |
勤務証明書等(勤務先で勤務命令書等の特定のフォーマットがない場合は「就業証明書」(PDF:206KB)をご活用ください。) |
当初交付枚数(24枚又は36枚)を含み、最大120枚まで
下記書類をこども若者支援課まで提出してください。(窓口・郵送・電子申請のいずれかにて)
下記LoGoフォームをご利用ください(外部ページにリンクします)。
「〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京区役所こども若者支援課こども若者支援担当宛て」にご郵送ください。
「文京区役所(文京シビックセンター)5階南側こども若者支援課」までご提出ください。
利用後に上記書類を揃え、利用した日の3月後の末日までに提出(必着)
こども未来部こども若者支援課こども若者支援担当 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1288
ファクス番号:03-5803-1345