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更新日:2026年4月1日
ページID:1680
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令和8年1~3月ご利用分の申請締切は、令和8年4月10日(金曜日)です。
その他の期間(4~6月、7~9月、10~12月分)の受付期限とは異なりますのでご注意ください。
4月10日を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受け付けることができませんので、ご注意ください。
4月10日までに1~3月ご利用分の申請をされた方で、不足書類がある方は令和8年5月7日(木曜日・必着)までにご提出をお願いします。
事業者によっては、支払い方法により領収書の発行が遅くなる場合があります。あらかじめ事業者へ書類の発行時期をご確認いただき、締切日までにご提出ください。5月7日(木曜日)までにご提出がない場合は、助成できませんのでご注意ください。
四半期ごとのスケジュールは、下記スケジュールにてご確認ください。
8年4~6月利用分の申請開始は、5月下旬頃を予定しています。申請開始までもうしばらくお待ちください。
令和8年1~3月ご利用分の申請受付をしています(4月10日(金曜日・必着))。
1~3月ご利用分の不足書類は、令和8年5月7日(木曜日・必着)まで追加提出を受け付けます(期日までに申請のあった方のみ)。
以下の2通りから、申請方法を選択できます。
システムメンテナンスのため、下記の期間オンライン申請はご利用いただけません。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用した、ベビーシッターによる利用料の一部を助成する制度です。
区への事前の申請はありません。
区HP等をよくご覧いただき、ご利用・お支払いの後、受付締切日までに申請書類をご提出ください。
児童と同居し、文京区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育認定は問いません)
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
児童1人につき年度あたり144時間
以下に該当する場合は、児童1人につき年度あたり288時間
(注1)利用上限の残りは、翌年度に繰り越せません。
(注2)年度途中に文京区へ転入された方で、転入前の自治体で同助成を受けていた場合は、転入前の自治体で利用した時間を上記時間から差し引いた時間が上限時間となります。前自治体から発行された交付決定通知書等で利用時間数を確認の上ご申請ください。
(注3)年度途中で1に該当することとなった場合は、事実発生日から上限時間が288時間となります。
(注4)年度途中で2に該当することとなった場合は、事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が288時間となります。
(注5)年度途中で2に該当しなくなった場合は、事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が144時間となります。ただし、事実発生日の属する月において、既に144時間を超えていた場合は、年度内の利用はできませんのでご注意ください。
(注6)障害児のお子さんで、小学生または未就学児で144時間を超えて申請する場合は、事業者との契約時に障害児であることの申告が必要です。
(注)申請ごとに、1時間未満切り捨て
保育サービス利用料(税込)
(注1)入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成対象外
(注2)クーポンや福利厚生等を利用した場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部リンク)
児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること
文京区のベビーシッター利用料助成制度は東京都の事業を活用しており、東京都の要綱において児童1人につき保育従事者1人を配置すべきことが定められています。国においても、認可外の居宅訪問型保育事業の保育従事者は原則1:1とすることが定められています。
(注)複数の児童について同時に保育を受けるときであっても、以下(1)から(3)の場合は助成対象となります。
(1)保護者がベビーシッターと共同で保育を行う場合(共同保育)
(2)児童全員が小学生以上で、病児・病後児・障害児について助成を希望する場合
(3)未就学児と小学生以上のきょうだいを同時に保育する場合で、未就学児と同数のベビーシッターが配置されている場合
詳細は、以下保育基準の事例をご確認ください。
未就学児と同数のベビーシッターが必要です。
(例1)未就学児2人を保育する場合:ベビーシッターは2人必要
未就学児と同数のベビーシッターが必要ですが、小学生については、同時保育が可能です。
(例1)未就学児2人と小学生の病児1人を保育する場合:ベビーシッターは2人必要
(例2)未就学児1人と病児でない小学生2人(助成対象外)を保育する場合:ベビーシッターは1人必要
(例3)未就学児1人、小学生の障害児1人、小学生の病児1人を保育する場合:ベビーシッターは1人必要
小学生については、同時保育が可能です。
(例1)小学生の病児2人と病児でない小学生1人(助成対象外)を保育する場合:ベビーシッターは1人必要
(例2)小学生の障害児2人、小学生の病児1人を保育する場合:ベビーシッターは1人必要
共同保育とは、保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をすることです。この場合は、同時間にベビーシッターを利用するすべての対象児童が保育基準を満たし、それぞれの対象児童にかかる保育料が助成対象となります。
共同保育の場合は原則、1人あたりの料金は、当日の保育料を共同保育したきょうだいの人数で割った金額として計算します。
(例1)未就学児2人を共同保育し、保育料が6,000円だった場合:1人あたりの料金は3,000円
(例2)未就学児3人を共同保育し、保育料が22,500円だった場合:1人あたりの料金は7,500円
例外として、児童1人あたりの保育料の内訳がわかる明細書等を提出された場合は、明細書に記載された保育料にて計算します。
株式会社JTB(文京区委託事業者)
審査後、助成が適当と認めた場合は「交付決定通知書」を送付し、指定された口座に振り込みます(審査の結果、助成金額が申請金額と異なる場合があります)。
審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせします。
(注)利用内訳表については、PDFの3ページ目に記載いただくか、エクセルを使用し作成してください。
(注)R8年度分の申請書は4月中旬頃に掲載します(8年4~6月利用分の申請開始は5月下旬頃を予定)。
(注)オンライン申請の場合、申込フォームの記載事項に申請書の内容が含まれているため上記PDFの提出は不要です。
(注)申請ごとに利用時間を合算し、1時間未満を切り捨てた時間をもとに助成を行っています。申請を分割した場合、それぞれに1時間未満の端数があっても合算ができませんので、ご注意ください。なお、同一四半期に利用した同一児童の申請を同日に複数件受理した場合は、1件の申請として審査させていただきます。
「助成対象事業者が発行した領収書(コピー可)」
必ず領収書をご提出ください。請求書や振込明細ではありません。領収書が手元にない場合は、事業者にお問い合わせください。
「助成対象事業者が発行した利用明細書(コピー可)」
利用した児童の氏名・利用日・利用時間・利用料の内訳・利用回ごとに利用した児童の氏名・保育を提供したベビーシッターの氏名等が分かるものをご提出ください。
(注)事業者によって利用明細書は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数点の提出が必要な場合があります。
「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」
東京都が定める要件を満たすベビーシッター(個人)のみ、発行可能な書類です。対象事業者以外でのご利用や、要件証明書が発行できないベビーシッターが従事した場合のご利用は助成対象外となります。
申請者以外の口座を指定する場合
(区様式)郵送申請用委任状(PDF:69KB)・記入例(PDF:147KB)
【交付日が利用日以前の日付のもので、有効期限内の書類が必要です。】
以下のいずれかの書類
【事実発生日が確認できるもの(事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が288時間となります。)】
以下のいずれかの書類
スケジュールについての注意事項・よくある質問のページはコチラ
|
利用月 |
申請受付締切日(必着) | 不足書類提出締切日(必着) | 入金時期 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4~6月 |
8年7月31日 (金曜日) |
8年8月31日 (月曜日) |
8年8月~10月 |
| 令和8年7~9月 |
8年11月2日 (月曜日) |
8年11月30日 (月曜日) |
8年11月~9年1月 |
| 令和8年10~12月 |
9年2月1日 (月曜日) |
9年3月1日 (月曜日) |
9年2月~4月 |
| 令和9年1~3月 |
9年4月9日 (金曜日) |
9年5月7日 (金曜日) |
9年4月~5月 |
|
利用月 |
申請受付締切日(必着) | 不足書類提出締切日(必着) | 入金時期 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4~6月 |
7年7月31日 (木曜日) |
7年8月29日 (金曜日) |
7年8月~10月 |
| 令和7年7~9月 |
7年10月31日 (金曜日) |
7年11月28日 (金曜日) |
7年11月~8年1月 |
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令和7年4~9月 (障害児・ひとり親家庭のみ) |
8年1月30日 (金曜日) |
8年2月27日 (金曜日) |
8年2月~4月 |
| 令和7年10~12月 |
8年1月30日 (金曜日) |
8年2月27日 (金曜日) |
8年2月~4月 |
| 令和8年1~3月 |
8年4月10日 (金曜日) |
8年5月7日 (木曜日) |
8年4月~5月 |

令和9年1~3月利用分の申請受付締切日は、令和9年4月9日(金曜日)です。その他の期間(4~6月、7~9月、10~12月分)の受付期限とは異なりますのでご注意ください。
(注1)受付締切日は必着です。消印有効ではありません。
(注2)「領収書」等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合は、その旨を「申請書」の余白に明記して、受付締切日までに必ずご提出ください。受付締切日までに「申請書」のご提出があった申請については、不足書類提出締切日まで不足書類の追加提出を受け付けます。発行については、各事業者ご相談ください。受付締切日までに「申請書」のご提出がない場合は、助成できかねますのでご了承ください。
こども未来部こども若者支援課子ども施策推進担当 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1288
ファクス番号:03-5803-1345
【文京区ベビーシッター事業受付事務局】
株式会社JTB(文京区委託事業者)
〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-11-3 DiaRest Tokyo Bldg.5F
電話番号:03-4400-0952(平日午前8時30分~午後5時)