ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成します。
助成を受けるためには、子育て支援課の窓口で申請をした上で、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です。
申請者の状況により提出していただく書類等が異なりますので、詳細は担当までお問い合わせください。
【ひとり親家庭等医療証のお手続きは郵送で対応可能です】
新型コロナウイルス感染予防のため、ひとり親家庭等医療証の申請・各届出書の提出について郵送でのお手続きを推奨いたします。
お手続きに必要な書類は郵送しますので、ご連絡ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の現況届について
受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。記入書類は6月末に郵送します。
医療証は毎年1月1日に更新します。更新手続きのため、医療証の交付を受けている方は、期限までに現況届を提出してください。
現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、翌年1月から12月までの受給資格の有無を確認する大切な届出です。提出された現況届を審査し、引き続き受給資格のある方へ、12月下旬に医療証を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても医療証を交付することはできません。
他制度の手当を受給している方は、それぞれ現況届の提出が必要です。
※児童扶養手当・児童育成手当の現況届と同時に送付します。
以下の項目をクリックすると、詳細が表示されます。
支給要件
所得制限額(年額)
助成内容及び助成対象外経費
ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)の使い方
助成対象の医療費を立て替えた時(支給申請の方法)
受給している方の諸手続き
【大事なお知らせ】児童扶養手当等の支給要件の一部改正について
支給要件
次のア~キのいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が生死不明である児童
エ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)
カ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
キ 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者1・2級程度)
ク 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童
※別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(キ)を除く。
【マイナンバー制度導入に伴う番号及び身元確認書類の提出について】
平成28年1月4日以降に交付申請書、変更届又は現況届等をご提出いただく際には、各届出用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。これに伴い下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)の確認をさせていただきますので、申請時にはご用意いただきますようお願いいたします。
また、申請には支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号の記入も必要となります。
扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
なお、当面はマイナンバーの記入がない場合も申請を受付します。
1 受給者本人の個人番号がわかるもの
例:個人番号通知カード、個人番号付の住民票 等
2 受給者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元(実在)を確認できるもの
例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書類
- 上記の提示が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。有効な書類の種類については、事前にお問い合わせください。
所得制限額(年額)
扶養人数 |
申請者 | 扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
扶養一人あたりの加算額 | 380,000円 |
※ 扶養義務者
同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)。
扶養義務者の所得にも制限額があります。同住所であっても、電気、ガス、水道が別契約の場合は、別世帯とみなします。
総所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、短期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条例適用配当等の額の合計に「養育費の8割」を合算した額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。
助成内容
対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部又は全部
ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成
イ 本人又は扶養義務者が住民税課税の方 = 自己負担(3割)のうち3分の2を助成(※)
※一部負担金(保険適用医療費の1割分)が下記自己負担上限額を超えた場合、文京区に申請することにより、後日還付を受けることができます。
1 個人ごとに支払った通院一部負担金の合計が、1か月18,000円を超えた額
2 助成対象世帯ごとに支払った一部負担金(入院、通院)の合計が、1か月57,600円を超えた額
(過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合は、4回目から「多数回」となり上限額が
44,400円に下がります。)
3 個人ごとに支払った通院一部負担金の合計(上記1、2で支給された額を除く)が、年間で144,000
円を超えた額
助成対象外経費
次のものは助成の対象となりません。
- 健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など)
- 入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養標準負担額
- 学校・幼稚園・保育園でのけが等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費
- 加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費等)
ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)の使い方
助成対象の医療費を立て替えた時(支給申請の方法)
- 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」交付前に医療機関を受診した場合
- 東京都以外の医療機関で受診した場合
- 東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合
- 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を取り扱っていない医療機関で受診した場合
- 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を提示しなかった場合
「支給申請」の申請書はこちらからダウンロードできます。
受給している方の諸手続き
次の場合は手続きが必要ですので、届出をお願いします。
ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を紛失した場合等
ひとり親家庭等医療証を紛失した場合や、破ったり汚したりして使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください。再交付申請書は下記からダウンロードできます。記入の上、提出してください(郵便及びFAX可)。お急ぎの方は、電話でご連絡ください。
ひとり親家庭等医療証再交付申請書(PDFファイル; 47KB)
申請事項の変更
- 氏名変更
新氏名と旧氏名を記入し、戸籍謄本を提出してください。 - 住所変更
新住所と旧住所を記入してください。
別居しているお子様の住所変更の際は、住民票(本籍、筆頭者、続柄、マイナンバーの記載されたもの)も併せてご提出下さい。 - 同居親族等の変更
同居者が変更になった場合は、変更になった方の氏名と理由を記入してください。
扶養義務者が増えた場合は、その方のマイナンバーも記入してください。 - 加入保険変更
変更年月日を記入し、受給者全員分の健康保険証コピーを添付してください。 - 勤務先が変更になった場合は、新勤務先を記入してください。
- 所得更正
所得の更正を行った方は、申告書の控えのコピーをご提出ください。 - 個人番号の変更
新しい番号を記入してください。
受給資格の消滅
下記の場合は、受給資格がないため、消滅手続後、 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。
- 受給者が区外へ転出したとき
- 生活保護を受給することになったとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課児童給付係
電話番号:03-5803-1288 [コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]
FAX:03-5803-1345