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更新日:2026年1月9日

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文京区 物価高対応子育て応援手当

令和7年12月、国において「強い経済」を実現する総合経済対策を盛り込んだ補正予算が成立し、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

お知らせ

最新の情報はこちらでお知らせします。

目次(ショートカット)

概要

受給手続きについて

子育て応援手当【申請要否・申請期限早見表】

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(注)簡易的な表となります。状況により異なりますので、詳細は下記を必ずご確認ください。
(注)各基準日時点で文京区に住民票がある方を前提として作成しています。転出等が関係する場合は、転出先等へご確認ください。
(注)「不要」の欄に該当する方であっても、令和7年10月1日以降に生まれたお子さんについて児童手当の申請を行わない場合は、令和8年5月29日までに申請が必要です。

 ア 公務員の方 (注)退職等されている方も該当する場合があります。
 イ DV被害による避難、離婚(離婚調停中含む)により、新たに児童手当の受給者になった方

よくある質問と回答(FAQ)

よくある質問と回答(FAQ)

●概要

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

制度に関する問合せ【こども家庭庁コールセンター】

専用ダイヤル 0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

支給対象児童

次のいずれかに該当する児童が対象となります。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当支給対象児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間出生した児童

支給対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 支給対象児童に関する令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(里親・施設等設置者を含む)
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚(離婚調停中含む)、DV被害による避難により、新たに児童手当の受給者になった
    (注)上記1の児童手当受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合などを除く

支給額

支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)

●受給手続きについて

原則、申請不要で受け取ることができる方

対象者

次のいずれかに該当する方は、原則、申請不要で受け取ることができます。

  1. 文京区から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当が支給された
  2. 文京区へ、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、児童手当の申請を行った方(里親・施設等設置者を含む)

    (注)上記に該当する方で、世帯全員が国外転出している場合には、申請することで支給対象となる場合があります。下記、問合せ先までご連絡ください。

支給までの流れ

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(1)ご案内手紙の送付 

対象者の方へ、ご案内手紙を送付します。受け取った方は、申請不要で受給することができます。

(注)お知らせが郵便局から戻ってきてしまった場合、世帯全員が国外転出している場合を除く

送付予定日

  1. 「文京区から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)児童手当が支給された方
    または
    令和7年10月1日以降に出生した児童について、令和7年12月31日までに文京区へ児童手当の申請を行った方」

    令和8年2月4日(水曜日)にご案内手紙を送付します。
     

  2. 令和7年10月1日以降に出生した児童について、文京区へ令和8年1月1日以降に児童手当の申請を行った方」

    児童手当の審査が完了し、認定となった後に、順次送付します。今しばらくお待ちください。

受給拒否の届出書、支給口座変更届出書の届出について

下記書類については、ご希望がある方のみ届け出てください。

(注)提出期限については、(1)にて送付するご案内手紙に記載があります。

受給拒否の届出書

「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」:本手当の受給を拒否する方のみ、ご提出ください。

ご案内手紙の送付までに、こちらへPDFデータを掲載します。今しばらくお待ちください。

支給口座登録等の届出書

「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」: 児童手当振込口座をすでに解約等されており、手当の受け取りができない場合などに、ご提出ください。

ご案内手紙の送付までに、こちらへPDFデータを掲載します。今しばらくお待ちください。

児童手当受給者以外(配偶者やこども)の口座への変更はできませんので、ご注意ください。

支給時期

令和8226日()以降、順次支給

(注)支給日については、(1)にて送付するご案内手紙に記載があります。

申請が必要な方

下記ア、イのいずれかに該当する方は、申請が必要です。

ア 公務員の方

所属庁から児童手当を受給している(受給していた)方は、所属庁において、個別の申請勧奨を行うことになっています。お手続きについては、まず所属庁へご確認ください。

支給までの流れ

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対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 所属庁から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当を受給した方
    【要件】
    (1)令和7年9月30日時点で、文京区に住民票がある
    (2)所属庁から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)受給状況証明欄記載あり」を受け取っている

     
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
    【要件】
    (1)所属庁で児童手当が認定された時点で、文京区に住民票がある
    (2)所属庁から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)受給状況証明欄記載あり」を受け取っている

必要書類

  1. 「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)受給状況証明欄記載あり
  2. 振込先金融機関口座確認書類の写し (注)公金口座への振込みを希望する場合は不要 

提出方法

【郵送による提出】

令和8年1月中にこちらへ、切手不要の返信封筒PDFデータを掲載予定となっており、印刷してご使用いただく予定です。

お待たせしてしまい申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。


【窓口提出】

文京シビックセンター5階子育て支援課の窓口にて、上記必要書類を提出してください。

最終申請期限について

令和8331日(まで【必着】

(注)令和7年10月1日以降に出生した児童に関する申請期限は、令和8年5月29日(金曜日)までとなります。

(注)申請期限内に申請が無い場合や、申請の不備が解消されない場合は支給できません。また、郵送による事故は負いかねますので、ご注意ください。

支給時期

申請書類の審査が終わり次第、下記支払スケジュールに沿って、手当を支給します。

(注)審査完了の通知等は送付しませんので、「ブンキヨウクコソダテオウエンテアテ」からの入金をもって支給決定をご確認ください。

  支給予定日
第1回目 令和8年3月26日(木曜日)
第2回目 令和8年4月24日(金曜日)
第3回目 令和8年5月26日(火曜日)
第4回目 令和8年6月26日(金曜日)
第5回目 令和8年7月24日(金曜日)

イ DV被害による避難、離婚(離婚調停中含む)により新たに児童手当の受給者になった方

対象者

  1. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、DV被害による避難により新たに児童手当の受給者になった
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚(離婚調停中含む)により、新たに児童手当の受給者になった
    ※離婚等の前に受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合等を除く

申請までの流れ

該当する方へ、順次、申請書類等のご案内一式を送付します。案内に沿って、ご申請ください。

最終申請期限について

令和8529日(まで【必着】

(注)申請期限内に申請が無い場合や、申請の不備が解消されない場合は支給できません。また、郵送による事故は負いかねますので、ご注意ください。

支給時期

申請書類の審査が終わり次第、下記支払スケジュールに沿って、手当を支給します。

(注)審査完了の通知等は送付しませんので、「ブンキヨウクコソダテオウエンテアテ」からの入金をもって支給決定をご確認ください。

 

  支給予定日
第1回目 令和8年3月26日(木曜日)
第2回目 令和8年4月24日(金曜日)
第3回目 令和8年5月26日(火曜日)
第4回目 令和8年6月26日(金曜日)
第5回目 令和8年7月24日(金曜日)

 

よくある質問と回答(FAQ)

Q1.支給対象者は、いつからいつまでに生まれた児童ですか?

A1.平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象となります。

Q2.支給対象者が、令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当受給者となっているのはなぜですか?

A2.全国の自治体で支給を行うため、重複支給が発生しないように定められています。令和7年9月分(9月生まれは10月分)が基準となっているのは、令和7年11月に閣議決定された時点における直近の児童手当支給月を国が定めたためです。

Q3.文京区に転入した場合、どこから支給されますか?

A3.下記のとおり、支給自治体が決まります。

(1)令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を転入前自治体から受給した場合 ➡ 転入前自治体から支給
(2)令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を文京区から受給した場合 ➡ 文京区から支給
(3)文京区へ転入後、令和7年10月1日から令和 8年3月31日までに出生した児童がいる場合 ➡ 該当児童については、文京区から支給

(注)(1)または(2)と(3)の両方に該当する場合、児童ごとに支給自治体が異なることになります。

Q4.対象児童が、令和7年9月30日に海外から転入した場合は支給対象になりますか?

A4.令和7年9月30日時点で住民票が文京区にある場合には、対象となります。

Q5.対象児童がすでに国外転出している場合についても、支給対象になりますか?

A5.以下のいずれかに該当する場合は、支給対象となります。
(1)令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当が支給されている
(2)令和7年9月30日時点で文京区に住民票があった

Q6.申請が不要な者に該当する場合、通知は届きますか?

A6.支給前にご案内手紙を送付します 。応援手当の辞退等の希望が無ければ、お手続きは不要です。

Q7.申請不要で受け取ることができる旨の記載がある案内手紙が届きました。振込口座を教えてほしい。

A7.応援手当は、児童手当の支給口座に振り込みます。原則、電話等で振込口座をお伝えすることはできません。

Q8.振込先を配偶者名義の口座にすることはできますか?

A8.できません。原則、児童手当を受給している方名義の口座に限ります。

Q9.対象児童と保護者の住所が異なる場合、どちらの自治体から支給されますか?

A9.児童手当を受給している保護者の方の住民票がある自治体から支給することとなります。

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

本手当に係るご申請内容の確認のため、文京区役所からご自宅などに電話等で問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。また、キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。

また、最近では、内閣府を騙った電子メールや偽サイト、マイナポータルをかたるフィッシングも報告されています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

不審な電話やメールが来た場合には、文京区役所、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

 

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係【子育て支援事業コールセンター受付:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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