障害福祉サービス等を利用する際の利用者負担額

更新日 2024年02月08日

区民税非課税世帯の方は障害福祉サービス費等が無料になりました

平成22年4月より、障害福祉サービス及び補装具に係る利用者の負担上限月額が変更になり、区民税非課税世帯(低所得1、2)については、利用料が無料になりました。合わせて、地域生活支援事業(日常生活用具等)についても、同世帯の場合は、利用料が無料になりました。

補装具に係る利用者の負担上限月額についてはこちらへ

日常生活用具に係る利用者の負担上限月額についてはこちらへ

住宅設備改善費に係る利用者負担上限月額についてはこちらへ

利用者負担

1 ひと月ごとの利用者負担には上限があります

障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。なお、同行援護については、利用時間36時間まで無料になります(移動支援事業の利用時間と合算。)。

障害福祉サービス等の利用者負担上限
区分 世帯の収入状況

負担上限月額

一般2 区民税課税世帯
(一般1に該当する者を除く。)
37,200円
一般1 区民税課税世帯で所得割16万円未満の方。
(障害児の場合は28万円未満。)
【施設等入所者以外】
障害者9,300円
障害児4,600円
【20歳未満の施設等入所者】
9,300円
低所得2 区民税非課税世帯
(低所得1に該当する者を除く。)
0円
低所得1 区民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下  0円
生活保護 生活保護受給世帯  0円

 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

月額所得を判断する際の世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児

(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

2  施設を利用する場合

入所施設の場合

(20歳以上の方)

入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されます。生活保護、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、障害福祉サービス費の利用者負担と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われ、障害福祉サービス費の利用者負担分は0円になります。

なお、就労等により得た収入については、一定額を収入から控除し、利用者負担額を軽減します。(24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。)

グループホームの場合(特定障害者特別給付費の支給)

グループホームの利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

通所施設の場合

通所施設等では、生活保護、低所得、一般世帯(所得割16万円未満※(障害児の場合は28万円))の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

※年収が概ね600万円(障害児の場合は890万円)までの世帯が対象となります。

3  療養介護を利用する場合

医療型個別減免

医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、障害福祉サービス費の利用者負担と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

低所得に該当する方は、障害福祉サービス費の福祉部分の利用者負担額は0円になります。

4 障害児通所支援利用者の負担軽減

多子軽減措置(国の制度)

平成28年4月より、就学前の障害児通所支援に係る多子軽減措置の対象範囲の拡大が図られ、年収約360万円未満相当世帯である場合には、兄姉(年齢を問わず)も第2子等のカウントに算入されることになりました。

これに伴い、ア、イの世帯要件を満たす場合、障害児通所支援に係る利用者負担額の一部を助成します。(第2子の場合は障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額、第3子以降なら無償)ただし、月ごとの利用者負担上限額と比較して低い方を適用します。 

 

ア 世帯収入360万円以上の方

当該乳幼児より年齢が上の障害児通所支援事業所、保育所。幼稚園等に通う乳幼児がいる。 

イ 世帯収入360万円未満(市町村民税所得割合算額77,101円未満)の方

当該乳幼児より年齢が上の兄妹がいる(年齢を問わない) 

幼児教育・保育無償化 (国の制度)

令和元年10月1日から「幼児教育・保育無償化」が実施されました。これにより、3歳から5歳の方(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の障害児通所支援における利用者負担額が無償化されることになりました。

この無償化にあたっての手続きは不要です。 

幼児教育・保育無償化についてはこちらへ 

 

児童発達支援事業所等利用支援事業(都の制度)

令和5年10月1日から東京都の児童発達支援事業所等利用支援事業が実施されました。これにより、0歳から2歳の第2子以降の障害児通所支援における利用者負担額が無償化されることになりました。

文京区にお住まいの方は、区独自制度により無償となっているため手続きは不要です。

 

 区独自の利用者負担助成制度

利用料 

障害児通所支援のうち児童発達支援事業、医療型児童発達支援事業(医療費を除く。)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援事業に係る乳幼児の利用者負担額を全額助成します。

※【幼児教育・保育無償化】の対象とならない、0歳から2歳の方(満3歳になって初めての3月31日まで)が区独自制度の対象となります。 

※なお、区独自制度により、助成を受ける場合、【多子軽減措置】を受けることができる方は、多子軽減措置の手続を行っていただいた上での助成となります。

食費

障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援のサービス利用時に、事業所から提供された給食及びおやつ代を保護者が支払った場合、その実費分を全額区が助成します。 

助成対象となるサービス利用児は以下のとおりです。

・0歳から2歳の方(満3歳になって初めての3月31日まで)…利用者負担額0円の方のみ

・3歳から5歳の方(満3歳になって初めての4月1日から3年間)…すべての方 

5 高額障害福祉サービス等給付費等の支給

  高額障害福祉サービス等給付費等の支給 

同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合の負担額及び同一人が障害福祉サービス、補装具、介護保険サービス及び障害児通所支援を併給している場合の負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。 

 新高額障害福祉サービス等給付費の支給

平成30年4月より、高額障害福祉サービス等給付費の支給対象が拡大されました。

 

65歳になるまで5年間にわたり、介護保険相当の障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)の支給決定を受けていた低所得等の人が、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)に移行した場合、利用者負担を軽減するために、新高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

 

6  生活保護への移行防止策が講じられます

こうした負担軽減策を講じても、利用者負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

障害福祉課

電話番号:03-5803-1211

FAX:03-5803-1352

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