更新日:2024年10月23日

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日常生活用具の給付

障害のある方及び難病患者等の日常生活を容易にするため、次の給付を行います。給付にあたっては事前に相談、申請をお願いします。
なお、介護保険対象者は、介護保険福祉用具が原則として優先されます。

1.介護・訓練等支援用具

種目

性能

耐用年数

手帳障害程度

年齢

特殊寝台

腕、足等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

  • (1)下肢又は体幹1・2級
  • (2)寝たきりの状態にある難病患者等

3歳以上

特殊マット

じょくそう防止または失禁による汚染もしくは損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等を加工したもの

5年

  • (1)下肢又は体幹1・2級
  • (2)下肢又は体幹1級(常時介護を必要とする方)
  • (3)愛の手帳1・2度
  • (4)寝たきりの状態にある難病患者等

(1)3歳以上

18歳未満

(2)18歳以上

(3)(4)3歳以上

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの

5年

  • (1)下肢又は体幹1級(常時介護を必要とする方)
  • (2)自力で排尿できない難病患者等

学齢児以上

入浴担架

担架に乗せたままリフトで入浴させるもの

5年

下肢又は体幹1・2級(入浴にあたり介助を必要とする方に限る)

3歳以上

体位変換器

介助者が、障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

  • (1)下肢又は体幹1・2級(下着交換等に当たって、介護を必要とする方に限る)
  • (2)寝たきりの状態にある難病患者等

学齢児以上

移動用リフト

障害者(児)を移動させるに当たり、介助者が容易に使用できるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く)

4年

  • (1)下肢又は体幹1・2級
  • (2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

3歳以上

訓練用椅子

原則として附属のテーブルをつけるもの

5年

下肢又は体幹1・2級

3歳以上

18歳未満

2.自立生活支援用具

種目

性能

耐用年数

手帳障害程度

年齢

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用できるもの(既存の浴槽で入浴できない場合、簡易浴槽を含む)。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

  • (1)下肢又は体幹障害の手帳の交付を受けた方(入浴に介助を必要とする方)
  • (2)入浴に介助を要する難病患者等

3歳以上

T字状・

棒状のつえ

十分な機能を有し、障害者が容易に使用できるもの

3年

下肢又は体幹もしくは平衝機能障害の手帳の交付を受けた方(歩行補助杖で歩行機能を補うことができる方)

 

移動・移乗

支援用具

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの(設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く)

8年

  • (1)平衡、下肢又は体幹機能障害の手帳の交付を受けた方(家庭内の移動等において介助が必要な方)
  • (2)下肢が不自由な難病患者等

3歳以上

頭部保護帽

転倒の際、頭部を保護できる機能を有するもの

3年

  • (1)下肢又は体幹もしくは平衝機能障害の手帳の交付を受けた方
  • (2)発作等により転倒する知的障害のある方
  • (3)発作等により転倒する精神障害のある方
 

便器

手すりのついた腰掛式のもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

8年

  • (1)下肢又は体幹1・2級
  • (2)常時介護を要する難病患者等

学齢児以上

特殊便器

温水・温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

8年

  • (1)上肢1・2級
  • (2)愛の手帳1・2度(自ら排便の処理が困難な方)
  • (3)上肢機能に障害のある難病患者等

学齢児以上

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にもブザーで知らせ得るもの

8年

  • (1)身障手帳1・2級
  • (2)愛の手帳1・2度
  • (3)精神手帳1級
  • ((1)(2)(3)いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)
 

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの

8年

  • (1)身障手帳1・2級
  • (2)愛の手帳1・2度
  • (3)精神手帳1級
  • (4)難病患者等
  • ((1)(2)(3)(4)いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)
 
ガス安全システム 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの 8年
  • (1)身体障害者手帳所持者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した方(臭覚機能を喪失した方のみの世帯及び準ずる世帯に限る)
  • (2)下肢又は体幹1級(障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)

18歳以上

電磁調理器 障害者が容易に使用できるもの 6年
  • (1)視覚1・2級
  • (2)上肢1・2級
  • (3)下肢又は体幹1級
  • ((1)(2)(3)いずれも障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)
  • (4)愛の手帳1・2度

18歳以上

音響案内装置 「歩行時間延長信号機用小型送信機」又は音声誘導装置等から音声案内を利用できるもの 5年 視覚1・2級

(2級の方は送信機のみに限る)

学齢児以上
音響案内装置(受信機) 音響案内装置から信号を受信することで音を出力し、玄関位置の認識を補助する機能を有するもの 10年 視覚1級(本制度で音響案内装置の給付を受けた方に限る) 学齢児以上
会議用拡聴器 障害者(児)が容易に使用できるもの 6年 聴覚4級以上 学齢児以上
フラッシュ

ベル

障害者(児)が容易に使用できるもの 10年 聴覚又は音声・言語3級以上(聴覚又は音声、言語機能障害者のみの世帯及び準ずる世帯で、日常生活上必要な世帯に限る) 学齢児以上
聴覚障害者用屋内信号装置 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの 10年 聴覚2級(聴覚障害者のみの世帯及び準ずる世帯で、日常生活上必要な世帯に限る) 学齢児以上
3.在宅療養等支援用具

種目

性能

耐用年数

手帳障害程度

年齢

透析液加温器

自己連続携行式腹膜潅流法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

5年

身体障害者手帳所持者で自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析を受けている方

3歳以上

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)

血中酸素濃度を簡便に測定でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの。または、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

在宅酸素療法を行っている方
または、人工呼吸器の装置が必要であると医師に認められた方

 

ネブライザー(吸入器)

障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

医師により必要と認められた方

 

電気式たん

吸引器

障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

医師により必要と認められた方

 

音声式体温計

障害者が容易に使用できるもの

5年

視覚1・2級(視覚障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)

学齢児以上

音声式体重計

障害者が容易に使用できるもの

5年

視覚1・2級(視覚障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)

18歳以上

音声式血圧計

音声による読み上げ機能を有し、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

視覚1・2級かつ医師により必要と認められた方(視覚障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)

18歳以上

(18歳未満は別途要件あり)

正弦波インバーター発電機 ガソリン又はガスボンベ等で作動し、インバーターにより正弦波交流を出力できる定格出力が850VA以上のもの

5年

  • (1)呼吸器3級以上
  • (2)医師により給付が必要と認められた難病患者・医療的ケア児(者)
  • ((1)(2)いずれも在宅で人工呼吸器を使用して災害時個別支援計画を作成し、他の公的制度による貸与・給付を受けていない方に限る)
  • 給付は正弦波インバーター、ポータブル電源、DC/ACインバーターの内、いずれか一種目に限る
 
ポータブル電源(蓄電器) 運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの

5年

  • (1)呼吸器3級以上
  • (2)医師により給付が必要と認められた難病患者・医療的ケア児(者)
  • ((1)(2)いずれも在宅で人工呼吸器を使用して災害時個別支援計画を作成し、他の公的制度による貸与・給付を受けていない方に限る)
  • 給付は正弦波インバーター、ポータブル電源、DC/ACインバーターの内、いずれか一種目に限る
 
DC/ACインバーター(カーインバーター) 自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの

5年

  • (1)呼吸器3級以上
  • (2)医師により給付が必要と認められた難病患者・医療的ケア児(者)
  • ((1)(2)いずれも在宅で人工呼吸器を使用して災害時個別支援計画を作成し、他の公的制度による貸与・給付を受けていない方に限る)
  • 給付は正弦波インバーター、ポータブル電源、DC/ACインバーターの内、いずれか一種目に限る
 
4.情報・意思疎通支援用具

種目

性能

耐用年数

手帳障害程度

年齢

携帯用会話

補助装置

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有する装置またはアプリケーションで障害者(児)が容易に使用できるもの(情報端末を除く)

5年

音声・言語機能障害又は肢体不自由の手帳の交付を受けた方で音声言語の著しい障害のある方

学齢児以上

情報・通信

支援用具

障害者向けのパーソナルコンピューター等の周辺機器又はアプリケーション

5年

上肢又は視覚1・2級

学齢児以上

点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字などにより示すことができるもの

6年

視覚1級又は視覚2級かつ聴覚障害2級(点字を使用できる方に限る)

学齢児以上

点字器

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの(点筆を含む)

標準型7年

携帯型5年

視覚障害の手帳の交付を受けた方(点字器使用が可能な方)

学齢児以上

点字タイプ

ライター

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

5年

視覚1・2級(就労もしくは就学しているか就労見込の方に限る)

学齢児以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの又は音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

視覚1・2級

学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

書籍等の活字文書を読み取り、拡大された画像(文字等)をモニターに写しだせるもの、又は読み取った内容を音声式信号に変換して出力する機能を有するもの

8年

視覚障害の手帳の交付を受けた方

学齢児以上

視覚障害者用時計 障害者(児)が容易に使用できるもの 6年

視覚1・2級

学齢児以上
携帯用信号装置 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの

6年

聴覚又は音声・言語3級以上

学齢児以上
視覚障害者用活字文書

読上げ装置

(1)文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

(2)携帯電話等の機器と接続することにより、(1)の機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年 視覚1・2級

学齢児以上

聴覚障害者用通信装置 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器で、障害者が容易に使用できるもの 5年 身体障害者手帳所持者で聴覚又は音声・言語機能に著しい障害のある方 学齢児以上

音声式読取器

センサー等により情報を読み取り、音声に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるもの 6年 視覚1・2級(視覚障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)

18歳以上

聴覚障害者用情報受信装置 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向けの緊急信号を受信し、障害者が容易に使用できるもの 6年 聴覚障害の手帳の交付を受けた方(本装置によりテレビの視聴が可能になる方) 学齢児以上
人工喉頭 笛式…呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通して音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式…顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

埋込型用人工鼻…常時埋込型人工喉頭の一部として使用することで発声を可能とするもの(医療保険適用外のもののみ)

笛式4年

電動式5年

  • (1)音声・言語機能障害の手帳の交付を受けた方で、喉頭を摘出された方
  • (2)身体障害者手帳所持者で医師により人工喉頭の使用の必要が認められた方
  • ((1)(2)いずれも、埋込型用人工鼻は、埋込型人工喉頭を常時使用する者に限る)
 
5.排泄管理支援用具

種目

性能

耐用年数

手帳障害程度

年齢

ストマ用装具

消化器系…障害者が容易に使用できるもの

尿路系…障害者が容易に使用できるもの

 

ぼうこう又は直腸機能障害の手帳の交付を受けた方(ストマを永久的に使用される方)

 

収尿器

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置がついているもの

1年

肢体不自由又はぼうこう機能障害の手帳の交付を受けた方で、収尿器が必要な方

 

紙おむつ等(洗腸装具含む)

障害者(児)が容易に使用できるもの

 

次の障害で手帳の交付を受け、一定の要件を満たす方

  • (1)脳原性の運動機能障害
  • (2)肢体不自由(脳性麻痺等)
  • (3)ぼうこう又は直腸機能障害

3歳以上

利用者負担:各種目の基準額の1割(特別区民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方は基準額まで無料です)。

なお、ストマ用装具、紙おむつ等については、所得にかかわらず、基準額まで無料です。

また、基準額を超えて給付する場合は、超えた額も利用者負担となります。

お問い合わせ先

文京区福祉部障害福祉課
身体障害者支援係03-5803-1219(身体障害者・児、知的障害者・児)

文京区保健衛生部予防対策課
精神保健係03-5803-1847(精神障害者・児、難病患者等)

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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課身体障害者支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

お問い合わせフォーム

保健衛生部・文京保健所予防対策課

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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※身体障害・知的障害の方は障害福祉課へ
※精神障害・発達障害・難病の方は予防対策課へ

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