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更新日:2024年9月10日
ページID:3374
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障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービス等を利用するためには、事前の申請などが必要になります。
(利用の流れ)
文京区に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
(身体・知的障害者については障害福祉課、精神障害者及び難病患者等については予防対策課)
区は申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。
申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。
申請者からの依頼により指定特定相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が区に提出します。
3で行った調査と医師の意見書をもとに、審査・判定を行い、決定します。
5で決められた障害支援区分を申請者に通知します。
障害支援区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
※3の調査の際に、申請者の利用意向を聞き、障害支援区分の認定と通知、支給決定を同時に行うこともあります。
(利用の流れ)
文京区に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
(身体・知的障害者については障害福祉課、精神障害者及び難病患者等については予防対策課)
区は申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。
申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。
申請者からの依頼により指定特定相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が区に提出します。
現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給を暫定的に決定し、その内容を申請者に通知します。就労定着支援、共同生活援助及び就労継続支援B型については、暫定支給決定は行いません。
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。
(利用の流れ)
文京区に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
(身体・知的障害児については障害福祉課、精神・難病等の障害児については予防対策課)
区は申請者に対して障害児支援利用計画案の提出を依頼します。
区はサービスを希望する児童の心身の状況等や利用サービス意向を聞き取ります。
申請者からの依頼により指定障害児支援相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が区に提出します。
児童の心身の状況等や利用サービス意向などにより、サービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
上記のサービスの申請書様式、計画相談支援事業所の申請様式でインターネットで配布可能なものを掲載しています。ご利用にあたっては下記の注意事項をご確認ください。
障害児計画相談支援依頼(変更)申請書(見本)(ワード:38KB)
上記のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成・提出については、相談支援事業者に代わり、障害者本人、家族、支援者が計画を作成することもできます。(セルフプラン)
セルフプラン参考様式(身体・知的障害者、身体・知的障害児用)(エクセル:36KB)
※精神障害者・難病等対象者、精神・難病等の障害児の方でセルフプランの作成を希望される方は、予防対策課にご相談ください。
福祉部障害福祉課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1211
ファクス番号:03-5803-1352