更新日:2023年12月7日

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障害福祉サービス等の種類

障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なサービスの提供・支援をしています。平成24年4月からは相談支援が充実されるとともに、児童デイサービスが児童発達支援及び放課後等デイサービスに再編されました。平成25年4月からは、障害福祉サービス等の対象者に難病患者等の方が含まれました。

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介護給付 (注)介護保険該当者は原則として介護保険が優先されます。

サービス名

サービス内容

対象となる方

居宅介護 居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。支援の内容によって身体介護、家事援助、通院等介助等のサービスメニューがあります。

区分1以上の方

通院等介助で身体介護を伴う場合にあっては区分2以上で、かつ認定調査項目のうち、次のいずれか1つ以上に認定されていること

  • 歩行:「全面的な支援が必要」
  • 移乗、移動、排尿、排便:「支援が不要」以外
重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院等している障害者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。

区分4以上で、

  • 【1】二肢以上に麻痺があり、認定調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている方
  • 【2】認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点が10点以上である方

入院等の支援の場合は区分6の方

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方

障害支援区分の認定は必要としない。

行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護が必要な方で、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。 区分3以上で、認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
療養介護 医療を要する障害者であって常時介護を要する方につき、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等で区分6の方
筋ジストロフィー、重症心身障害者で区分5以上の方
生活介護 常時介護を要する障害者につき、主として昼間において、障害者支援施設等において入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行います。

区分3以上の方(施設入所者は区分4以上の方)、年齢50歳以上の場合は、区分2以上の方(施設入所者は区分3以上の方)

施設入所者で区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方で指定特定相談支援事業者によりサービス等利用計画の作成を受け、区が利用の組み合わせに必要性を認めた方

短期入所 居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をして、入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。 区分1以上の方
重度障害者等
包括支援
常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高い方につき、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

区分6で意思疎通に著しい困難を有する方で、

  • 【1】重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者で、
    • 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
    • 最重度知的障害者
  • 【2】認定調査項目の行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
施設入所支援 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。
  • 生活介護利用者は、区分4以上の方(50歳以上の場合は、区分3以上の方)
  • 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である方など
  • 生活介護利用者で区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方又は就労継続B型利用者で指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画作成を受け区が利用の組み合わせの必要性を認めた方
訓練等給付

サービス名

サービス内容

対象となる方

自立訓練 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

【機能訓練】
標準利用期間1年6か月間

【生活訓練】
標準利用期間2年間

宿泊型

自立訓練

日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している方に、一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練等を行います。 上記自立訓練の対象となる方
就労移行支援 就労を希望する障害者につき、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 65歳未満の方
標準利用期間2年間
就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

【A型(雇用型)】
65歳未満の方で雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な方
【B型(非雇用型)】
就労に結びつかなかった方等
※B型については施設入所者で指定特定相談支援事業所によりサービス等利用計画の作成を受け、区が利用の組み合わせの必要性を認めた方も利用可能

就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労した方について、就労に伴う生活上の課題に対応できるように必要な支援を行います。

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方

標準利用期間3年

自立生活援助 入所施設やグループホームを利用していた方が、居宅で自立した生活を営む上で生じた問題について、巡回訪問等により、必要な支援を行います。

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある方 等

標準利用期間1年

共同生活援助

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある方に限る。)、知的障害者、精神障害者

相談支援

サービス名

サービス内容

対象となる方

地域相談支援 施設や病院に入所・入院している障害のある方に対して、地域生活に移行するための相談や住居の確保、地域定着を図るための連絡・サポート体制を確保します。

【地域移行支援】
障害者支援施設等に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者

【地域定着支援】
居宅において緊急時の支援が見込めない状況にある方

計画相談支援

障害のある方の状況や、その置かれている環境等を勘案して利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成します。

【サービス利用支援】
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児の保護者、地域相談支援の申請に係る障害者

【継続サービス利用支援】
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援によりサービス等利用計画が作成された障害者等、地域相談支援給付決定障害者

障害児通所支援等

サービス名

サービス内容

対象となる方

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児
医療型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童について、児童発達支援及び治療を行います。

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児

障害児相談支援

障害児に関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供や各機関との連絡調整などを行うとともに、障害児の通所サービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案の作成を行います。

【障害児支援利用援助】通所給付決定の申請・変更申請に係る障害児の保護者

【継続障害児支援利用援助】指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により障害児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者

放課後等デイサービス 就学している障害児について、放課後等に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児
居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難な重度の障害児について、居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導や知識技能の付与等の支援を行います。 人工呼吸器を装着するなど日常生活で医療を要する状態にあるか、重い疾病のため感染症にかかるおそれがある障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児について、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令に定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児
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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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