第1章 計画の策定の考え方

更新日 2016年07月12日

1 計画の目的

我が国は、障害者権利条約(脚注あり。以下注という。注1)の締結に向け、「障害者基本法の改正」「障害者虐待防止法(注2)の成立」「障害者総合支援法(注3)の成立」「障害者差別解消法(注4)の成立」「障害者雇用促進法(注5)の改正」といった国内法の整備を進めてきました。その後、国会における議論・承認を経て、平成26年1月に障害者権利条約の締約国になりました。

このことにより、「障害に基づくあらゆる差別の禁止」や、「障害者が社会に参加し、包容されることの促進」を基本とする、障害者の権利実現のための取組みが求められることになりました。

本区の基本構想では、「だれもがお互いに人格と個性を尊重し、支え合うまち」を障害福祉分野の将来像として、その実現に向けた基本的な7つの取組みを示しています。

これらを受け、ノーマライゼーション(注6)やソーシャルインクルージョン(注7)の理念のもと、障害のある人もない人も地域で共に暮らし、共に活動できる社会の実現に向けた取組みを、より一層進めていくことが重要です。

障害者権利条約の中で掲げられている、障害者に対する合理的配慮(注8)については、国から示される基本方針に沿って、各自治体においても取組みを進めていくことが求められています。

また、障害の特性や多様なニーズに対応できる、専門的な相談支援体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援と、障害者が自らサービス等を選択し、その人らしい生活を送るための支援が求められています。

こうした状況に着実に対応していくため、本区は、平成27年度から平成29年度までの3年間における障害者施策の考え方と取組みを示した、「文京区障害者計画」を策定します。この計画に基づき、障害者権利条約の考え方を浸透させるとともに、障害の有無にかかわらず、互いに認め合いながら共に生きる地域社会の実現を目指していきます。

 

注1 障害者権利条約 正式名称「障害者の権利に関する条約」

注2 障害者虐待防止法 正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。

注3 障害者総合支援法 正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。

注4 障害者差別解消法 正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。

注5 障害者雇用促進法 正式名称「障害者の雇用の促進等に関する法律」。

注6 ノーマライゼーション 障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、すべての人が地域で普通(ノーマル)の生活を送ることを当然とし、共に認め合って普通の生活ができる社会を創造すること、また、その考え方。

注7 ソーシャルインクルージョン すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。

注8 合理的配慮 障害のある人もない人も、互いに生き方や生きがいを尊重し、認め合い、共に暮らしていくために必要な配慮。例えば、障害者が継続して仕事ができるよう人的な支援や職場環境の改善を雇用者が行うこと、障害者が円滑に移動できるように支援すること(過度の負担とならない範囲)が該当する。

 

2 計画の性格・位置づけ

本計画は、「文京区基本構想」に基づき、その基本理念、将来像等を踏まえて策定する、本区の福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画である文京区地域福祉保健計画の分野別計画の一つです。(図1参照。)また、本区の障害者計画は、障害者基本法に基づく「障害者計画」と、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」を一体的に策定した計画で、区の障害者施策を総合的・計画的に推進するための基本計画となるものです。(図2参照)

そして、「文京区都市計画マスタープラン」、「文京区地域防災計画」、「文京区アカデミー推進計画」等の他の分野における行政計画とも整合・連携した計画となっています。

以下、図1、図2の説明。

図1。計画の位置づけ。

文京区地域福祉保健計画の下に、5つの分野別計画が位置付けられている。これら5つの分野別計画を合わせたものを、地域福祉保健計画とする。

なお、5つの分野別計画とは

1 地域福祉保健の推進計画

2 子育て支援計画

3 高齢者・介護保険事業計画

4 障害者計画

5 保健医療計画

であり、1の地域福祉保健の推進計画は、地域福祉保健全般にかかわる施策等を取りまとめた計画とする。

図2。障害者計画及び障害福祉計画の性格。

文京区障害者計画は、以下の2つの法的な位置づけから成る。

1.障害者基本法に基づく、市町村障害者計画。

2.障害者総合支援法に基づく、市町村障害福祉計画

1の障害者基本法に基づく、市町村障害者計画とは、障害者のための施策に関する基本的な事項を定めた中長期の計画。

2の障害者総合支援法に基づく、市町村障害福祉計画とは、障害者計画で示した基本的な事項のうち、障害福祉サービスに関する3年間の実施計画。障害者総合支援法の各種サービス(訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスなど)の事業量の見込等を示すものである。

図1、図2の説明終わり。 

3 計画の期間

本計画は、平成27年度から平成29年度までの3年間を計画期間とし、平成29年度に見直しを行います。 

4 計画の推進に向けて

(1)地域の連携と支え合いによる地域福祉保健の推進

地域では、区民、町会・自治会、民生委員・児童委員、福祉関係事業者、NPO、ボランティア団体など様々な主体が地域福祉保健の推進のために、日々主体的に活動しています。

本計画を推進していく上では、こうした地域による主体的な活動のすそ野をさらに広げ、様々な主体間の連携を強化するとともに、支援される人たちが時には支援する担い手として活躍するような地域ぐるみの支え合いを推進していくことが大切です。

区は、制度的に位置づけられた公的な福祉保健サービスを適切に提供するとともに、地域福祉の推進を担う社会福祉協議会と緊密に連携し、地域の主体的な活動への積極的な支援や様々な主体間の連携を促進し、各主体と協働して地域ぐるみの支え合いを推進します。

地域福祉保健の推進に向けてのイメージ図。

この図は、地域福祉保健の推進に向けて、主体間の連携を強化し、地域ぐるみの支え合いを推進していくことを示したものです。町会やボランティア、事業者などの様々な地域福祉活動を担う主体と、区や社会福祉協議会が、支援を必要とする区民を支援するとともに、支援を必要とする人も含め区民一人ひとりが地域福祉活動の担い手であることを示しています。

 

以下、図の説明。

地域福祉活動を担う主体の例として次の8つを挙げており、それぞれが線で結ばれ1つの円になっています。

1、町会、自治会、2、民間事業者、3、学校、PTA、4、医療機関、5、警察、消防、6、NPO、ボランティア団体、7、社会福祉法人、福祉関係事業者、8、民生委員・児童委員

これら8つの主体を結んだ円の中心には、「区民」を表す絵が描かれています。8つの主体から区民に対して、「支援」という矢印が1本ずつ描かれ、また、区民から8つの主体に対しては、「担い手」という矢印がそれぞれ描かれています。

また、8つの主体を結んだ円の下には、区(子ども家庭支援センターや児童発達支援センター、高齢者あんしん相談センター、障害者基幹相談支援センター、保健所等)と、社会福祉協議会(権利擁護センター、ボランティア・市民活動支援センター、ファミリーサポートセンター等)があります。

8つの主体の円の中の「区民」に対し、区と社会福祉協議会からも、それぞれ「支援」という矢印が描かれています。それに対し、区民から区へは「参画」の矢印、区民から社会福祉協議会へは「担い手」の矢印が伸びています。

なお、区と社会福祉協議会の間は太い線で結ばれており、これは両者が緊密に連携し、地域福祉活動を支援することを示しています。

以上、図の説明おわり。

 

補足。社会福祉協議会とは?

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に、全国・都道府県・市区町村のそれぞれに組織されている非営利の民間団体で、文京区社会福祉協議会は、昭和27年(1952年)に設立されました。

文京区社会福祉協議会では、現在、地域福祉を推進するため、次のような事業を展開しています。

1 地域福祉コーディネーターの配置による小地域福祉活動の推進

2 ボランティアによるひとり暮らし等の高齢者へのみまもり訪問

3 地域の皆さんの交流の場づくり(ふれあいいきいきサロン)

4 ボランティア・市民活動の相談・支援

5 福祉サービス利用援助事業

6 成年後見制度利用支援

7 災害ボランティア体制の整備

8 高齢者等への日常生活支援(いきいきサービス)

9 子育ての相互援助事業(ファミリーサポートセンター事業)

そして、地域の皆さんが主体的に取り組み、支え合えるまちづくりを地域の皆さんをはじめ、区、民生委員・児童委員、地域福祉関係者等と一緒に進めています。

補足、おわり。

 

(2)計画の進行管理

本計画を着実かつ効果的に推進するため、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、学識経験者で構成する「文京区地域福祉推進協議会」において、進行管理を行っていきます。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

障害福祉課障害福祉係

電話番号:03-5803-1211

FAX:03-5803-1352

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