精神障害者福祉手当

更新日 2020年12月04日

 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、文京区精神障害者福祉手当の支給をします。
※手当を受給するには申請が必要です。

 

対象者と手当額

対象者

  文京区に住民票のある精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  ※受給にあたっては、年齢・所得・他の手当との併給・施設入所について支給制限があります。詳

     しくは下記をご参照ください。

 支給制限について

<次の方は対象となりません>

  • 精神障害者保健福祉手帳1級を取得した時点の年齢が65歳以上の方
  • 児童育成手当の障害手当を受給している方
  • 文京区心身障害者等福祉手当を受給している方
  • 施設に入所している方(特別養護老人ホームなどに入所している方は支給対象となりません。病院に入院中の方、障害福祉サービスのグループホーム入居中の方は支給対象です。詳細はお問い合わせください。)
  • 所得が限度額を超える方(※)
    所得は申請者本人の所得です。ただし、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者等の所得です。

  

※所得限度額表
 扶養人数  所得額
 0人  3,604,000円
 1人  3,984,000円
 2人目以降加算額  扶養1人につき38万円を加算

 手当額

月額10,000円(4月、8月、12月に4ヶ月分をまとめて口座に振り込みます)
  

申請手続き

次のものをお持ちのうえ、予防対策課に申請してください。

  1.  申請書(予防対策課の窓口にあります)

  2.  精神障害者保健福祉手帳

  3.  預金通帳(ご本人名義のもので振込先口座のわかるもの)

  4.  印鑑

  5.  申請者本人の個人番号カード又は通知カード (申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者の

        個人番号カード又は通知カード、並びに身元確認書類) 

  6.   区外から転入者は、課税(非課税)証明書

         (申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者の課税(非課税)証明書)

    ※申請する月により必要な課税証明書が異なりますので、下記へお問い合わせください。

 

<注意事項> 

  • この手当は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが支給の条件になります。そのため、2年間の有効期限が切れた場合、手当が支給されません。手帳の有効期限が近づいた際には、手帳が更新されているか確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
  • 不足書類等があった場合は、認定・支払いが遅れる場合がございますのでご注意ください
  • 申請先は予防対策課のみとなります。保健サービスセンター、保健サービスセンター本郷支所ではできませんのでご注意ください。

 

 精神障害者福祉手当パンフレット(PDFファイル; 380KB)

お問い合わせ先

文京シビックセンター8階南側

予防対策課精神保健係(精神手帳・自立支援)

電話番号:03-5803-1230

FAX:03-5803-1355

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

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