精神障害者福祉手当
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、文京区精神障害者福祉手当の支給をします。
※手当を受給するには申請が必要です。
対象者と手当額
対象者
文京区に住民票のある精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※受給にあたっては、年齢・所得・他の手当との併給・施設入所について支給制限があります。詳
しくは下記をご参照ください。
支給制限について
次の方は対象となりません
- 精神障害者保健福祉手帳1級を取得した時点の年齢が65歳以上の方
- 児童育成手当の障害手当を受給している方
- 文京区心身障害者等福祉手当を受給している方
- 施設に入所している方(特別養護老人ホームなどに入所している方は支給対象となりません。病院に入院中の方、障害福祉サービスのグループホーム入居中の方は支給対象です。詳細はお問い合わせください。)
- 所得が限度額を超える方(※)
所得は申請者本人の所得です。ただし、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者等の所得です。
※所得限度額表
扶養人数 |
所得額 |
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人目以降加算額 |
扶養1人につき38万円を加算 |
手当額
月額10,000円(4月、8月、12月に4ヶ月分をまとめて口座に振り込みます)
申請手続き
次のものをお持ちのうえ、予防対策課に申請してください。
- 申請書(予防対策課の窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 預金通帳(ご本人名義のもので振込先口座のわかるもの)
- 印鑑
- 申請者本人の個人番号カード又は通知カード(申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号カード又は通知カード、並びに身元確認書類)
- 区外から転入者は、課税(非課税)証明書
(申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者の課税(非課税)証明書)
※申請する月により必要な課税証明書が異なりますので、下記へお問い合わせください。
注意事項
- この手当は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが支給の条件になります。そのため、2年間の有効期限が切れた場合、手当が支給されません。手帳の有効期限が近づいた際には、手帳が更新されているか確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
- 不足書類等があった場合は、認定・支払いが遅れる場合がございますのでご注意ください
- 申請先は予防対策課のみとなります。保健サービスセンター、保健サービスセンター本郷支所ではできませんのでご注意ください。
精神障害者福祉手当パンフレット(PDF:380KB)