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更新日:2025年7月28日
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精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、文京区精神障害者福祉手当の支給をします。
※手当を受給するには申請が必要です。
令和7年8月1日より所得制限基準額が引き上げられます。現在手当を受給されていない方で新たに対象となる方は、申請が必要となります。
文京区に住民票のある精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※受給にあたっては、年齢・所得・他の手当との併給・施設入所について支給制限があります。詳
しくは下記をご参照ください。
扶養人数 | 所得額(令和7年7月以前→8月以降) |
---|---|
0人 | 3,604,000円→3,661,000円 |
1人 | 3,984,000円→4,041,000円 |
2人目以降加算額 | 扶養1人につき38万円を加算 |
(注)表の給与収入は給与取得者を例とした給与所得控除前の金額であり、あくまでも目安です。
所得の判定方法については、下記の添付ファイルをご確認ください。
月額10,000円(4月、8月、12月に4ヶ月分をまとめて口座に振り込みます)
次のものをお持ちのうえ、予防対策課に申請してください。
保健衛生部・文京保健所予防対策課精神保健担当(精神手帳・自立支援)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1230
ファクス番号:03-5803-1355