関係法令等についての質問と回答
埋蔵文化財(文化財保護法)についてはどこで分かりますか?
教育推進部教育総務課文化財保護係にお問い合わせください。
文京区内で建設・土木工事等を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無およびその取扱いに関する照会をお願いしています。事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小に関わらず文化財保護法に基づく届出が必要となります。
関連ページ:区内の埋蔵文化財包蔵地
お問い合わせ先:教育総務課文化財保護係(文京シビックセンター20階南側)03‐5803‐1305
ハザードマップはどこで見られますか?
行政情報センター、地域活動センター等でご覧ください。
窓口配付のほか、ホームページ上でもPDFファイルを公開しています。
関連ページ:文京区水害ハザードマップ
お問い合わせ先:危機管理室防災課(文京シビックセンター15階北側)03‐5803‐1179
公道か私道かを調べるには?
土木部管理課土木用地調整係にお問い合わせください。
「道路台帳現況平面図」では、文京区が管理している道路を「区道(数字)号」と表示し、任意の位置に道路幅員を記載しています。国道や都道については、幅員の記載はありません。
なお、私道や通路など個人が管理しているものは、線形も表示していません。
関連ページ:道路台帳現況平面図の閲覧について
お問い合わせ先:管理課土木用地調整係(文京シビックセンター19階南側)03‐5803‐1243
42条2項道路の確認(建築基準法の道路種別)はどこで分かりますか?
建築指導課審査担当窓口までお越しください。
注:電話やメールなどによる回答は、場所の把握が困難なことから行っておりません。
お問い合わせ先:建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03‐5803‐1263
斜線制限や角地緩和はどこで分かりますか?
建築指導課審査担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先:建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03‐5803‐1263
文京区に建築協定はありますか?
文京区に建築協定が締結された区域はありません。
お問い合わせ先:建築指導課調査担当(文京シビックセンター18階南側)03‐5803‐1266
文京区に宅地造成工事規制区域等はありますか?
文京区に宅地造成工事規制区域はありません。
なお、文京区に以下の法律等に基づく区域等の指定はありません。
- 古都保存法
- 都市緑地法
- 生産緑地法
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
- 被災市街地復興特別措置法
- 新住宅市街地開発法
- 新都市基盤整備法
- 旧市街地改造法
- 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
- 流通業務市街地整備法
- 沿道整備法
- 集落地域整備法
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
- 港湾法
- 住宅地区改良法
- 農地法
- 宅地造成等規制法
- 自然公園法
- 首都圏近郊緑地保全法
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
- 特定都市河川浸水被害対策法
- 海岸法
- 津波防災地域づくりに関する法律
- 砂防法
- 地すべり等防止法
- 森林法
- 全国新幹線鉄道整備法
- 都市再生特別措置法
- 災害対策基本法
- 東日本大震災復興特別区域法
- 大規模災害からの復興に関する法律
お問い合わせ先:都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03‐5803‐1239
国土利用計画法に基づく届出とは?
2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約をしたとき、土地の権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内に土地の利用目的や契約価格等について届け出る必要があります。
関連ページ:大規模な土地取引(国土利用計画法の事後届出制)
お問い合わせ先:都市計画課開発担当(文京シビックセンター18階南側)03‐5803‐1235
公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出・申出とは?
公拡法は、地方公共団体等が優先的に土地を買い受けるための協議を行うことができる「土地の先買い制度」です。
- 都市計画施設(都市計画決定された道路・公園等)の区域を含む200平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに届け出る必要があります。
- 100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは申し出ることができます。
関連ページ:土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)土地を有償で譲渡しようとするときの届出義務都や区などに土地の買取りをしてほしいときの申出
お問い合わせ先:都市計画課開発担当(文京シビックセンター18階南側)03‐5803‐1235
航空法に基づく建物等設置の制限(制限表面)はどこで分かりますか?
航空機が安全に離着陸するために、空港周辺の一定の空間を障害物がない状態にする必要があります。
そのため、航空法により一定の高さの建物等の設置が制限されている場合があります。
関連資料:東京空港事務所からのお知らせ(PDFファイル; 404KB)
詳しくは、国土交通省東京航空局のホームページ(外部ページへリンクします。)をご覧ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
都市計画課
都市計画担当 電話番号:03-5803-1239
開発担当 電話番号:03-5803-1235
FAX:03-5803-1358