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更新日:2024年5月13日
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特別用途地区のひとつです。
規制の内容は、東京都文教地区建築条例(昭和25年条例第88号)で定められており、第1種及び第2種文教地区があります。
主に、住居系用途地域内に指定し、学校、図書館等の教育文化施設及びこれと一体となった良好な住宅地の環境の形成や保護を図るため、風俗営業関連建築物、ホテル、劇場、マーケット、遊技場、一定の工場等の規制を行う。
主に、住居系以外の用途地域内に指定し、学校、図書館等の教育文化施設及びこれと一体となった良好な文教的環境の形成を図るため、風俗営業関連建築物、ホテル、劇場等の規制を行う。
お問い合わせ先:
区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239
内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263
特別用途地区のひとつです。
規制の内容は、文京区特別工業地区建築条例(平成15年条例第35号)で定められています。
住宅の混在率の高い準工業地域内に指定し、居住環境の保全及び中小工場の保護を図るため、工場の用途及び規模による規制並びに風俗営業関連施設の規制を行う。
お問い合わせ先:
区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239
内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263
特別用途地区のひとつです。
規制の内容は、文京区中高層階住居専用地区建築条例(平成8年条例第17号)で定められています。
一定階以上を住宅などに限定する立体用途規制により、住宅の確保と住環境の保護を図るためのものです。
以下のものは建築することができません。
6階以上の部分は、下記の住宅関連の用途に限定されます。
お問い合わせ先:
区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239
内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263
建築物の高さの最高限度を指定する高度地区には、北側の前面道路又は隣地との関係における建築物の各部分の高さの最高限度を定める斜線型高さ制限と、建築物の高さを一定の高さ以下に制限する絶対高さ制限があります。
関連資料:
高度地区の計画内容は東京都市計画高度地区の変更(文京区決定)(PDF:335KB)
斜線型高さ制限の図は高度地区(斜線型高さ制限)について(PDF:169KB)
関連ページ:絶対高さ制限を定める高度地区の指定
お問い合わせ先:
区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239
内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263
建築物の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最低限度は7メートルとする規定です。ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分については、この規定は適用しません。
お問い合わせ先:
区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239
内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263
都市計画法での指定はありません。ただし、宅地開発事業(文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱に規定する宅地開発事業)の場合は、区との協議が必要です。
関連ページ:宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱
お問い合わせ先:住環境課調整担当(文京シビックセンター18階北側)03-5803-1237
風致地区(お茶の水、関口台)及び地区計画区域内に制限が定められている箇所があります。
なお、上記以外の区域には制限がありません。
お問い合わせ先:都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239
都市計画部都市計画課都市計画担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1239
ファクス番号:03-5803-1358